特別児童扶養手当
- [更新日:2016年9月30日]
- ID:1865

特別児童扶養手当
身体・知的発達または精神に障がいのある児童の福祉の増進を図るため手当を支給する制度です。手当てを受けるには、福祉課で認定請求の手続きをしてください。受給資格があっても、申請の手続きをしないと手当ては受けられません。

受給資格
身体、知的発達または精神に中度・重度の障がい(または病状)を有する20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母に代わって養育している人に、支給されます。
※次のような場合は手当は支給されません。
- 対象児童が、障がいを支給事由とする年金を受けることができるとき。
- 対象児童が、児童入所施設等に入所しているとき。

支給額(令和6年4月から)
1級該当児童1人につき 月額55,350円
2級該当児童1人につき 月額36,860円

支給制限
受給資格者およびその扶養義務者等の前年(1月から7月までの手当については前々年)の所得が一定限度額以上ある場合、その年度(8月から翌年の7月まで)は手当の支給が停止されます。

有期認定
障がいの程度が変動することが予測される場合は、期間を定めて認定されます。認定期間後も引き続き手当を受けようとするときは、再度専門医の診断を受け期間内に診断書を市役所に提出する必要があります。なお、期間内に診断書を提出しないと手当が支給されません。

所得状況届
受給者は、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出することになっています。期限までに提出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなります。期限内に必ず手続きをしてください。

支払方法
認定請求をした日の属する月の翌月分から対象となり、4月、8月、11月に指定された金融機関の口座に振り込まれます。
お問い合わせ
岩倉市役所福祉部福祉課障がい福祉グループ
電話: 0587-38-5809 ファックス: 0587-66-8715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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