特別児童扶養手当
[2016年9月30日]
ID:1865
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2016年9月30日]
ID:1865
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
身体・知的発達または精神に障害のある児童の福祉の増進を図るため手当を支給する制度です。手当てを受けるには、福祉課で認定請求の手続きをしてください。受給資格があっても、申請の手続きをしないと手当ては受けられません。
身体、知的発達または精神に中度・重度の障害(または病状)を有する20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母に代わって養育している人に、支給されます。
※次のような場合は手当は支給されません。
1級該当児童1人につき 月額52,400円
2級該当児童1人につき 月額34,900円
受給資格者およびその扶養義務者等の前年(1月から7月までの手当については前々年)の所得が一定限度額以上ある場合、その年度(8月から翌年の7月まで)は手当の支給が停止されます。
障害の程度が変動することが予測される場合は、期間を定めて認定されます。認定期間後も引き続き手当を受けようとするときは、再度専門医の診断を受け期間内に診断書を市役所に提出する必要があります。なお、期間内に診断書を提出しないと手当が支給されません。
受給者は、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出することになっています。期限までに提出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなります。期限内に必ず手続きをしてください。
認定請求をした日の属する月の翌月分から対象となり、4月、8月、11月に指定された金融機関の口座に振り込まれます。
岩倉市役所健康福祉部福祉課障がい福祉グループ
電話: 0587-38-5809
ファクス: 0587-66-8715
Copyright (C) 2016 Iwakura City All Rights Reserved