特別障害者手当・障害児福祉手当
- [更新日:2016年7月30日]
- ID:1936
特別障害者手当・障害児福祉手当
手当名 | 内容 |
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特別障害者手当 | 次のいずれかに該当する20歳以上の障害者(施設入所者および長期入院者を除く)に手当が支給されます。 原則として毎年2月、5月、8月、11月に手当の支給をします。 |
障害児福祉手当 | 次のいずれかに該当する20歳未満の障害者(障害を事由とした年金受給者および施設入所者を除く)に手当が支給されます。 原則として毎年2月、5月、8月、11月に手当の支給をします。 |
お問い合わせ
岩倉市役所福祉部福祉課障がい福祉グループ
電話: 0587-38-5809 ファックス: 0587-66-8715
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