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障害者手当

  • [更新日:2016年9月30日]
  • ID:128

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳などをお持ちの人やそのご家族には、手帳の区分および等級に応じ、国、県、市から手当が支給されます。
受給には申請が必要となりますので、福祉課障がい福祉グループ窓口(1階)で手続きをしてください。
ただし、手当によっては、所得制限などの支給制限があります。

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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