障害者手当
[2016年9月30日]
ID:128
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身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳などをお持ちの人やそのご家族には、手帳の区分および等級に応じ、国、県、市から手当が支給されます。
受給には申請が必要となりますので、福祉課障がい福祉グループ窓口(1階)で手続きをしてください。
ただし、手当によっては、所得制限などの支給制限があります。
岩倉市役所健康福祉部福祉課障がい福祉グループ
電話: 0587-38-5809
ファクス: 0587-66-8715
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