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障害者手当

[2016年9月30日]

ID:128

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身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳などをお持ちの人やそのご家族には、手帳の区分および等級に応じ、国、県、市から手当が支給されます。
受給には申請が必要となりますので、福祉課障がい福祉グループ窓口(1階)で手続きをしてください。
ただし、手当によっては、所得制限などの支給制限があります。

お問い合わせ

岩倉市役所福祉部福祉課障がい福祉グループ

電話: 0587-38-5809

ファクス: 0587-66-8715

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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