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まちづくりについて

  • [更新日:2016年9月1日]
  • ID:1911

目指すべき市の姿

将来都市像

五条川の悠久の流れとともに、
先人たちが積み重ねてきた、有形・無形のまちの歴史や文化。
これらが、人と人とを結び、つながりを広げながら、
まちへの誇りや愛着が持て、
子どもも大人も、誰もが、健幸※に、
いつまでも住み続けたいと思えるまち、住んでみたくなるまちを
みんなで力を合わせながら共に育んでいくことを展望して、
~ 健康で明るい緑の文化都市 ~
を将来都市像とします。

1975年(昭和50年)以来、本市の普遍的なあるべき姿を表す都市像であり、新しい時代に対応して今後とも、継承・発展させていくものです。

※健幸:「健康で幸せ」な状態を表す造語です。健幸という言葉には、誰もがいつまでも体も心も健康でいきいきと幸せになれるまちをみんなで育んでいこうという思いが込められています。

基本理念

第4次総合計画の基本理念である「多様な縁で創る『役立ち感』に満ちた市民社会をめざす」を継承しつつ、その発展形の協働のあり方を展望して
マルチパートナーシップによる誰もが居場所のある共生社会をめざす
を第5次総合計画のまちづくりの基本理念とし、普遍的な将来像「健康で明るい緑の文化都市」の実現をめざします。

※マルチパートナーシップ:これまで以上に多様な主体が役割を分かち合いながら協働してまちづくりを進めていくための”多様な縁”の進化系の協働概念のことです。
※居場所:「役立っていると感じられる場所」「ありのままでいられる場所」という意味を含めた、自分を大切に思う自尊心・自己肯定感の育みにもつながる“役立ち感”の進化系の概念のことです。
※共生社会:性別や年齢、国籍、文化・習慣などさまざまな違いを乗り越えて、誰もが尊厳ある個人として尊重され、共に支え合いながら活躍できる社会、自然と調和した環境にやさしい暮らしなど、多様性が尊重され包摂される社会のことです。

住民自治に基づく自治体運営の基本原則

岩倉市では、市民、議会および執行機関の役割や責務等を明らかにし、協働によるまちづくりを推進することによって、市民を主体とした自治の実現を図ることを目的に、平成25年4月1日に岩倉市自治基本条例を施行しました。その中で、住民自治に基づく自治体運営の基本原則を下記のとおり定めました。

  1. 自治の主体は市民であること
  2. 自治体は市民の信託に基づき成立すること

お問い合わせ

岩倉市役所総務部企画財政課企画政策グループ

電話: 0587-38-5805 ファックス: 0587-38-2471

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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