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自治基本条例の制定について

  • [更新日:2016年7月8日]
  • ID:1909

岩倉市自治基本条例の制定

岩倉市では、協働によるまちづくりを推進することによって、市民を主体とした自治の実現を図るため、岩倉市自治基本条例を制定しました。平成24年12月議会で全員賛成で可決され、平成25年4月1日から施行されています。

位置づけ

住民自治に基づく自治体運営の基本原則を定める条例です。

  1. 自治の主体は市民であること
  2. 自治体は市民の信託に基づき成立すること

を明確にするものです。
「自治体運営のルール」や「自治体の憲法」とも言われています。市の最上位計画である総合計画をはじめとした各種計画および各種条例の最上位に位置づけられます。岩倉市では、市民協働により市民に分かりやすい条文としていくとともに、市の最高規範として位置づけます。

制定の意義

まちづくりにかかわる市民等の権利や責務、市および議会の役割や責務等を明らかにするとともに、その趣旨を市民と行政が共有し、着実に実行することで、市民自治による地域の特性に応じたまちづくりにつながります。
市民、議会、執行機関が一丸となり、それぞれができる役割と責務を果たすことで、市民の皆さんが主人公になるまちを目指していきます。

お問い合わせ

岩倉市役所総務部企画財政課企画政策グループ

電話: 0587-38-5805 ファックス: 0587-38-2471

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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