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要介護認定の申請

[2023年3月15日]

ID:2276

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介護や支援などが必要になったと思ったら、お住いの地区の地域包括支援センターや市役所長寿介護課の窓口にご相談ください。

週1回程度のヘルパーの利用または週1回程度のデイサービスの利用をお考えで、迅速なサービス利用を希望される人は、基本チェックリストによる総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の利用もご検討ください。

要介護認定には有効期間があるので、現在介護認定を受けていて、引き続き介護保険でサービスを利用することを希望される人は、有効期間終了前に更新申請をする必要があります。対象の方には、有効期限終了日の約2か月前に長寿介護課から更新の案内を郵送で通知します。更新申請の受付開始日については、「要介護認定更新申請受付開始日」(別ウインドウで開く)をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組について

認定調査の際のお願い

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、認定調査の際は、認定調査を受けるご本人様及び立ち合いの方につきましては、下記取組にご協力をお願いいたします。

  • マスクの着用
  • 室内換気の実施
  • 熱の計測や咳の有無など体調の確認
  • 調査は必要最低限の人数で実施(立ち合いは、普段の生活状況をご存知の最低限の人数でお願いします)

また、調査当日に体調の状況について、お電話をさせていただくことがあります。

自宅や施設等を訪問する認定調査員においても、体温の測定及び体調の確認を行っております。

調査員は、感染拡大防止のために、マスクの着用及び手袋等を使用する場合があります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

要介護認定は、郵送での申請も可能です

要介護認定は、郵送での申請も受付けています。

郵送で申請する場合は、下記の「用意いただくもの」をご覧のうえ、必要書類を送付してください。

※郵送での申請された場合、申請日は長寿介護課に申請書が届き受理した日(直近の開庁日)とします。

面会が困難な更新申請者への取扱について

下記理由により面会が困難な方については、従来の期間に新たに期間を合算(延長)する臨時の取扱いを行います。

該当の方は、長寿介護課介護保険グループまでご連絡ください。

対象者

面会が困難とされる更新申請の方

※面会が困難とされるのは、下記理由とします

  • 入所または入院している施設において面会禁止の措置が取られている
  • 本人、同居者、調査立会人等の都合により面会が困難

なお、新規申請者及び区分変更申請者においては、面会困難な状況が解消された後に調査を実施することとなります。

合算(延長)期間

12か月

臨時の取扱いの申請方法

更新申請書及び新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算申請書をご提出していただきます。

要介護認定の申請方法

申請できる人

介護を必要とするご本人様やご家族様がご申請ください。

指定居宅介護支援事業者や地域包括支援センター、介護保険施設などに代行で申請を依頼することもできます。

用意いただくもの

  • 要介護認定申請書(ホームページからダウンロードまたは市役所長寿介護課窓口でお渡しします)
  • ご本人様の介護保険被保険者証
  • ご本人様のマイナンバーカードまたは通知カード(その場で確認のみ)
  • 提出者の身分証明書(その場で確認のみ、郵送の場合は写しを添付してください)
  • 医療保険の保険証の写し(64歳以下で特定疾病の診断を受けた人のみ)
  • 要介護認定調査日程連絡表(指定居宅介護支援事業者や地域包括支援センター、介護保険施設などが代行申請する場合のみ)

提出方法

市役所1階の長寿介護課窓口で申請できます。

郵送での提出も受け付けていますが、その場合、長寿介護課に申請書が届き受理した日(直近の開庁日)を申請日とします。

申請後の流れ

認定調査

市の認定調査員が自宅等を訪問し、心身の状況などについて本人と家族などから聞き取り調査を行います。

主治医意見書

本人の主治医に、心身の状況について意見書を作成してもらいます(受診が必要です)。

※意見書は、市から主治医へ依頼しますので、本人が取り寄せる必要はありません。

審査・判定

認定調査と主治医意見書をもとにコンピューター判定(一次判定)を行い、「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分を判定(二次判定)します。

結果の送付

市から要介護認定結果通知書を送付します。

※新規申請または区分変更申請の場合、申請日にさかのぼってその効力を有します。

※介護認定審査会で非該当となった場合は、介護保険によるサービスは受けられませんので、基本チェックリストによる総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の利用をご検討ください。

サービスの利用

要支援の認定を受けた人はお住いの地区の地域包括支援センター、要介護の認定を受けた人は指定居宅介護支援事業所にケアプラン(サービス利用の計画)の作成を依頼し、サービスの利用を開始します。

お問い合わせ

岩倉市役所健康福祉部長寿介護課介護保険グループ

電話: 0587-38-5811

ファクス: 0587-66-8715

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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