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一般予防に関する申請書類

  • [更新日:2024年5月2日]
  • ID:2623

申請書・届出書は、正本・副本の2部提出してください。

消防法施行規則

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消防訓練

・消防職員の派遣を希望する場合

  訓練日の2週間前までに訓練進行表及び避難経路図を添付して届け出てください。

  ※派遣を希望する場合は、訓練日時等の打合せのため、事前連絡してください。

・消防職員の派遣を希望しない場合

  訓練日の3日前までに届け出てください。

消防法施行規則第3条第11項に規定されている通報のための参考様式

火災予防条例施行規則

火薬類取締法施行規則

お問い合わせ

岩倉市役所消防本部総務課・消防署

電話: 0587-37-5333 ファックス: 0587-37-1220

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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