質量計の定期検査を実施します(特定計量器の定期検査)
- [更新日:2025年9月11日]
- ID:2741
質量計(はかり、分銅及びおもり)を「取引または証明」の計量に使用する人は、2年に1度行われる定期検査を受けることが計量法第19条にて義務付けられています。
該当する質量計(特定計量器)を所有する事業所は、必ず検査を受けてください。
質量計の運搬が困難な場合は、質量計の所在場所で検査を行います。この場合は事前の申請が必要となりますので商工農政課までお問い合わせください。

岩倉市計量定期検査(集合検査)

とき
11月19日(水曜日)、20日(木曜日) 午前10時から正午及び午後1時から午後3時まで

ところ
アデリア総合体育文化センター1F 多目的ホール前
(岩倉市鈴井町下新田123)

必要なもの

対象となる質量計
取引または証明に使用する質量計
※
計量士(有資格者)が定期検査日以前1年以内に検査を行い、愛知県知事にその旨届けている場合は当該検査は免除されます。

取引・証明とは?
取引・・・有償・無償を問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為のこと
証明・・・公にまたは業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること

取引・証明に使用される代表的な「はかり」の例
- 商店、スーパーなどで使用する取引用のはかり
- 病院、薬局などで使用する薬の調剤用のはかり
- 病院、学校などで使用している体重測定用のはかり
- 工場などで、材料購入、製品販売、出荷製品サンプル検査などに使用するはかり
- 宅配便荷物の運賃算出用のはかり
- 農林漁業産品などの出荷販売に使用するはかり
- 飲食店などで、メニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり等
お問い合わせ
岩倉市役所建設部商工農政課商工観光グループ
電話: 0587-38-5812 ファックス: 0587-66-6100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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