はかりの定期検査を実施します
[2023年9月19日]
ID:2741
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はかりを「取引または証明」の計量に使用する人は、2年に1度行われる定期検査を受けることが計量法第19条にて義務付けられています。
該当するはかりを所有する事業所は、必ず検査を受けてください。
11月21日(火曜日)、22日(水曜日) 午前10時から正午及び午後1時から午後3時まで
取引または証明に使用するはかり
※
計量士(有資格者)が定期検査日以前1年以内に検査を行い、愛知県知事にその旨届けている場合は当該検査は免除されます。
取引・・・有償・無償を問わず、物または役務の給付を目的とする業務上の行為のこと
証明・・・公にまたは業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること
岩倉市役所建設部商工農政課商工観光グループ
電話: 0587-38-5812
ファクス: 0587-66-6100
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