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水道料金及び下水道使用料の戸数割計算について

  • [更新日:2025年4月1日]
  • ID:3815

水道料金及び下水道使用料の料金体系について

岩倉市では、3階建て以上の共同住宅等の場合、一つの建物につき一つの量水器を取り付けて、その使用水量から水道料金及び下水道使用料を算定しています(親メーター検針)。

水道料金及び下水道使用料については、使用水量が多くなるほど1立方メートルあたりの単価が高くなる逓増型料金体系となっています。

(料金単価については水道料金のお支払いのページ(別ウインドウで開く)をご覧ください)

 令和7年4月1日から、下水道使用料を改定(値上げ)します。詳しくは、以下のページをご覧ください。

 下水道使用料の改定について(別ウインドウで開く)

戸数割計算について

親メーター検針の共同住宅等で、使用戸数が複数あり、全体の使用水量が多くなっている場合、水道料金及び下水道使用料の戸数割計算をした方が安くなる場合があります。

戸数割計算とは、使用水量を戸数で割り、各戸が均等に使用したものとみなして水道料金及び下水道使用料を算定する方法です。

戸数割計算で水道料金及び下水道使用料を算定するためには、給水装置使用戸数異動届の提出が必要です。


※ ただし、使用戸数や全体の使用水量によっては、戸数割計算の方が高くなる場合もあります。

戸数割計算例(入居戸数6戸の場合)

参考

(例)戸数割計算の方が高くなる例・安くなる例(上下水)

(例)戸数割計算の方が高くなる例・安くなる例(上水のみ)

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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