下水道使用料の改定について
- [更新日:2024年10月24日]
- ID:7067

令和7年4月から下水道使用料を改定(値上げ)します
岩倉市の公共下水道事業は、川や海などの自然を守るとともに、生活環境を向上させるため、下水道を使用する人に負担していただく下水道使用料などで運営しています。岩倉市では、平成7年の下水道の供用開始以降、消費税及び地方消費税の改正を除き、一度も改定を行ってきませんでしたが、公共下水道事業の経営状況の改善を目的として、令和7年4月1日から下水道使用料を改定(値上げ)することとなりました。
下水道を使用する人にはご負担をおかけしますが、将来に渡り安定的・持続的なサービスを提供するため、使用料改定にご理解いただきますようお願いします。

改定後の下水道使用料について
基本使用料と、排出量に応じた従量使用料を改定します。
併せて、改定前の料金体系では、1カ月あたり5立方メートルまでを基本排出量として基本使用料の中に含めていましたが、排出量に応じた公平な負担をお願いするため、基本排出量は廃止し、基本使用料に加え排出量が5立方メートル以下でも排出量に応じて従量使用料を徴収します。
また、一般用とは別に料金体系を設定していた公衆浴場用の区分を廃止し、一般用と統一します。

排出量 | 改定前 | 改定後 | 差額 |
---|---|---|---|
10立方メートル | 940円 | 1,800円 | +860円 |
20立方メートル | 1,600円 | 2,480円 | +880円 |
30立方メートル | 2,450円 | 3,370円 | +920円 |
40立方メートル | 3,310円 | 4,260円 | +950円 |
60立方メートル | 5,450円 | 6,490円 | +1,040円 |
※岩倉市における2カ月の平均排出量は、約30立法メートルです。
※自身のご家庭の下水排出量については、お手元の検針票(使用水量のお知らせ)などでご確認ください。
水道料金・下水道使用料早見表(口径13ミリ・20ミリ 2カ月計算料金)
水道料金・下水道使用料早見表 (PDF形式、191.46KB)
改定後の下水道使用料について、排出量1立法メートルごとの料金を水道料金と併せて確認できます。
下水道使用料計算シミュレーションツール
下水道使用料計算シミュレーションツール (エクセル形式、77.68KB)
エクセルファイルにて、排出量によってどれくらい使用料が変わるのかシミュレーションできますので、ご活用ください。

改定後の下水道使用料の適用時期について
令和7年4月1日から改定後の使用料が適用されますが、使用料は2カ月に1度の請求のため、使用料の算定期間に改定前の期間(令和7年3月31日以前)を含む場合は、改定前の使用料で計算します。
詳しくは下の表のとおりです。

具体的には、令和7年3月31日以前から下水道を継続使用している場合、偶数月検針地区は4・5月使用分(6月検針分)から、奇数月検針地区は5・6月使用分(7月検針分)から改定後の使用料が適用されます。
令和7年4月1日以降に下水道使用を開始した場合は、検針月に関わらず全て改定後の使用料が適用されます。

岩倉市の公共下水道事業の現状及び下水道使用料の改定に至る経緯
公共下水道事業における汚水処理費用※は、下水道を使用する人に負担していただく下水道使用料でまかなうことが原則であるとともに、地方公営企業である公共下水道事業は、独立採算制にて運営されなければなりません。
しかしながら、岩倉市の公共下水道事業では、汚水1立方メートルに要する汚水処理費用約150円に対し、得られた使用料収入は1立方メートルあたり約85円であり(いずれも令和5年度実績)、汚水処理費用のうち、使用料収入でまかなっているのは約56%という状況です。
その不足分は、市税等の公費からの補填(繰入金)により埋め合わせています。この繰入金には、下水道を使用していない人が負担している税金も含まれており、独立採算制が成り立っているとは言い難いのが現状です。
※汚水処理費用…下水道管や処理場の維持管理にかかる費用

年度 | 繰入金の額 |
---|---|
令和5年度 | 6億5,365万6千円 |
令和4年度 | 7億1,250万3千円 |
令和3年度 | 5億9,504万8千円 |
国は、公共下水道事業において最低限行うべき経営努力として、使用料徴収単価の基準を1立法メートルあたり150円と示しており、岩倉市においても、将来的には人口減少により使用料収入が減少していくことも想定されること、また物価や人件費の上昇など目まぐるしく変化する社会情勢下においても、安定的かつ自立的な公共下水道事業の運営を目指す必要があると考え、令和5年度に「岩倉市水道料金等審議会」を設置し、使用料の改定について慎重に審議を行ってまいりました。
審議会における審議の結果、令和6年7月18日(木)、審議会から岩倉市に対し、「下水道使用料については、令和7年度から4年ごとに3段階に分けた使用料改定を行うことが妥当である」とする旨の答申がなされたことから、使用料の改定を行うこととしました。
岩倉市水道料金等審議会について(別ウインドウで開く)
これらの経緯を踏まえ、令和6年9月議会において、使用料改定の内容を盛り込んだ「岩倉市下水道条例の一部を改正する条例」が可決され、この度の使用料改定が正式に決定したものです。

今後の下水道使用料改定の予定について
今回の使用料改定を行っても、汚水処理費用に対して使用料収入が不足している状況です。岩倉市水道料金等審議会からの答申に基づき、下水道を使用する人の急激な負担の増加を避けるため、令和11年度、令和15年度の3段階での改定を予定していますが、今後の社会情勢等を考慮しながら継続的に検討を行っていきます。

下水道使用料の改定についての主なQ&A

下水道使用料は、何に使われているのですか。
下水道管や処理場の維持管理費、下水道管等の建設の際に借り入れた企業債(借金)の返済などに使われています。

今までどのような経費削減の取り組みをしてきたのですか。
経費削減に向け主に取り組んできた事項については以下のとおりです。
・人件費の削減 … 部・課の統廃合、検針徴収総合業務の民間委託
・事務経費の削減 … 管路調査業務の共同発注、下水道排水設備関係事務を近隣自治体と共同化 など

使用料改定によって、他の自治体に比べて割高になりませんか。
愛知県内に50ある事業体の中で、改定前の岩倉市の下水道使用料は安い方に入ります。令和7年4月1日の改定後でもちょうど中ほどに位置することになり、決して割高ではありません。


水道料金も一緒に改定されるのですか。
令和7年4月1日の改定は下水道使用料のみであり、水道料金について変更はありません。

下水道使用料の改定にあたり、低所得者などに対する補助制度などは設けられますか。
公共下水道事業は、下水道を使用する人に負担していただく下水道使用料で経費をまかなうことが原則のため、補助制度などは設けません。

市税等の公費からの補填(繰入金)は好ましくないのですか。
市税等の公費(繰入金)には、下水道を使用していない人が負担している税金も含まれ、岩倉市の財政にも負担を強いるものであることから、好ましいものではありません。公共下水道事業の独立採算制の原則に基づき、下水道を使用している人に適正な使用料を負担していただくことで、税金の使い道の不公平感を解消するとともに、他の公共事業への税金の活用が可能となります。
今後も、より一層の経営の効率化に努めてまいりますので、皆さんのご理解とご協力をおねがいします。
お問い合わせ
岩倉市役所建設部上下水道課
電話: 0587-38-5815 ファックス: 0587-66-7135
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