市県民税の公的年金特別徴収
[2021年8月25日]
ID:5225
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市県民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払を受けた方で、4月1日現在において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方となります。
ただし、次の場合等においては、特別徴収の対象としません。
公的年金等から天引きが開始するのは10月からとなります。したがって、今年度の公的年金等の所得に係る市県民税額のうち約半額については、6月・8月に納付書もしくは口座振替で納めます。
<例>(今年度)年金所得で計算した市県民税が18,000円の場合
徴収方法 | 納付書もしくは口座振替(普通徴収) | 年金天引き(年金特別徴収) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
計算方法 | (今年度の市県民税÷2)÷2 ↓ (18,000円÷2)÷2 | (今年度の市県民税÷2)÷3 ↓ (18,000円÷2)÷3 | ||||
徴収額 | 前半に9,000円 | 後半に9,000円 | ||||
-円 | 4,500円 | 4,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |
徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
4月から8月分については前年の年税額の6分の1ずつを、10月から2月分についてはその年の年税額からすでに天引きした額を差し引いた残りの額の3分の1ずつを公的年金等の支給月ごとに天引きします。
<例>(前年度)年金所得で計算した市県民税が24,000円
(今年度)年金所得で計算した市県民税が18,000円の場合
徴収方法 | 年金天引き(年金特別徴収) | |||||
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計算方法 | (前年度の市県民税÷2)÷3 ↓ (24,000円÷2)÷3 | (今年度の市県民税-4月から8月分)÷3 ↓ (18,000円-12,000円)÷3 | ||||
徴収額 | 前半に12,000円 | 後半に6,000円 | ||||
4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
公的年金特別徴収は「前年度の公的年金からの天引き金額(年税額)の2分の1」に相当する額を4月・6月・8月の3回に分けて年金からの天引き(仮徴収といいます)により納めていただき、その後、6月に新年度の住民税額が決定した時点で、「新たに決定した住民税額から仮徴収額の総額を差し引いた額」を10月・12月・翌年2月の3回に分けて年金からの天引きにより納めていただく、という仕組みになっております。
したがって前年度の公的年金からの天引き金額(年税額)の2分の1を、4月・6月・8月に新年度の住民税額が決定する前に仮の金額として年金から天引きするのですが、天引きした8月分までの仮徴収額が、6月に正式に決定した新年度の住民税額を上回ることにより過納が発生する場合があります。この場合は、後日、還付通知をお送りすることとなります。
<例>(前年度)年金所得で計算した市県民税が24,000円
(今年度)年金所得で計算した市県民税が9,000円の場合
徴収方法 | 年金天引き(年金特別徴収) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
計算方法 | (前年度の市県民税÷2)÷3 ↓ (24,000円÷2)÷3 | (今年度の市県民税-4月から8月分)÷3 ↓ (9,000円-12,000円)÷3 | ||||
仮徴収額 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
今年度の税額 | 4,000円 | 4,000円 | 1,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
還付額 | 0円 | 0円 | 3,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
岩倉市役所総務部税務課市民税グループ
電話: 0587-38-5806
ファクス: 0587-38-1183
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