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市県民税の公的年金特別徴収

[2021年8月25日]

ID:5225

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市県民税の公的年金特別徴収のご案内

公的年金特別徴収とは

公的年金等受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を目的として公的年金から市民税・県民税(個人住民税)を引き落としするものです。

公的年金特別徴収の対象者

市県民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払を受けた方で、4月1日現在において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方となります。

ただし、次の場合等においては、特別徴収の対象としません。

  • 介護保険料が年金天引きになっていない場合
  • 市県民税の年金天引き額が公的年金等の額を超える場合
  • 受給している公的年金額が年18万円未満である場合

公的年金特別徴収の対象となる年金

国民年金・厚生年金・共済年金など(遺族年金・障害年金等の非課税年金からは天引きされません)

公的年金特別徴収の対象税額

公的年金等に係る所得に対する所得割額及び均等割額となります。

公的年金特別徴収の徴収方法

新たに特別徴収の対象となる方(特別徴収新規者)

公的年金等から天引きが開始するのは10月からとなります。したがって、今年度の公的年金等の所得に係る市県民税額のうち約半額については、6月・8月に納付書もしくは口座振替で納めます。

<例>(今年度)年金所得で計算した市県民税が18,000円の場合

特別徴収新規者
徴収方法納付書もしくは口座振替(普通徴収)年金天引き(年金特別徴収)
計算方法(今年度の市県民税÷2)÷2

(18,000円÷2)÷2
(今年度の市県民税÷2)÷3

(18,000円÷2)÷3
徴収額前半に9,000円後半に9,000円
 -円4,500円4,500円3,000円3,000円3,000円
徴収月4月6月8月10月12月2月

前年度に引き続いて、当該年度も特別徴収で徴収される方(特別徴収継続者)

4月から8月分については前年の年税額の6分の1ずつを、10月から2月分についてはその年の年税額からすでに天引きした額を差し引いた残りの額の3分の1ずつを公的年金等の支給月ごとに天引きします。

<例>(前年度)年金所得で計算した市県民税が24,000円

     (今年度)年金所得で計算した市県民税が18,000円の場合

特別徴収継続者
徴収方法年金天引き(年金特別徴収)
計算方法(前年度の市県民税÷2)÷3

(24,000円÷2)÷3
(今年度の市県民税-4月から8月分)÷3

(18,000円-12,000円)÷3
徴収額前半に12,000円後半に6,000円
4,000円4,000円4,000円2,000円2,000円2,000円
徴収月4月6月8月10月12月2月

公的年金特別徴収の還付

公的年金特別徴収は「前年度の公的年金からの天引き金額(年税額)の2分の1」に相当する額を4月・6月・8月の3回に分けて年金からの天引き(仮徴収といいます)により納めていただき、その後、6月に新年度の住民税額が決定した時点で、「新たに決定した住民税額から仮徴収額の総額を差し引いた額」を10月・12月・翌年2月の3回に分けて年金からの天引きにより納めていただく、という仕組みになっております。

したがって前年度の公的年金からの天引き金額(年税額)の2分の1を、4月・6月・8月に新年度の住民税額が決定する前に仮の金額として年金から天引きするのですが、天引きした8月分までの仮徴収額が、6月に正式に決定した新年度の住民税額を上回ることにより過納が発生する場合があります。この場合は、後日、還付通知をお送りすることとなります。

<例>(前年度)年金所得で計算した市県民税が24,000円

     (今年度)年金所得で計算した市県民税が9,000円の場合

公的年金特別徴収の還付
徴収方法年金天引き(年金特別徴収)
計算方法(前年度の市県民税÷2)÷3

(24,000円÷2)÷3
(今年度の市県民税-4月から8月分)÷3

(9,000円-12,000円)÷3
仮徴収額4,000円4,000円4,000円0円0円0円
今年度の税額4,000円4,000円1,000円0円0円0円
還付額0円0円3,000円0円0円0円
徴収月4月6月8月10月12月2月

よくあるお問い合わせ

Q1)通知を確認したところ年金天引きが8月までとなっている。

A1) 前年度より税額が少なくなった場合、4・6・8月の年金天引きで今年度の全額を納付し終えることがあります。その場合、10月からの年金天引きはストップして、再び年金天引きがスタートするのは翌年10月からとなります。

Q2)給与からも天引きされています。2重払いではないですか。

A2) 年金天引きとなるのは公的年金等の所得に係る市県民税のみのため、他の所得分を年金天引きすることはできません。したがって、給与所得のある方は給与所得に係る市県民税が給与から天引きされることになりますので、2重払いではありません。

Q3)年金支払者から送付された振込通知書に記載の税額と違う。どちらの税額が実際に年金天引きされるのか。

A3) 実際に年金天引きされる税額は市発行の納税通知書(または税額変更通知書)に記載の税額です。ただし、年度途中で税額変更があると納税通知書とは異なる額を年金天引きする場合があります。

お問い合わせ

岩倉市役所総務部税務課市民税グループ

電話: 0587-38-5806

ファクス: 0587-38-1183

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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