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個人市県民税とは?

[2022年4月7日]

ID:241

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市県民税は、市民の皆さんが居住している地域の費用を収入などの能カに応じて広く分担し合うという性格のもので、市民税と県民税を合わせて住民税とも呼ばれます。

岩倉市の市県民税を納める人

  1. 岩倉市に1月1日住んでいた人
  2. 岩倉市内に住んでいないが、事務所、事業所または家屋敷のある人(均等割のみ)
岩倉市の市県民税を納める人の詳細

岩倉市内にある住所がある人岩倉市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある人
均等割納める納める
所得割納める納めない

※岩倉市に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

ただし、以下に該当する人には岩倉市の市県民税はかかりません。

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている人
  2. 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(令和3年度から)
    (給与収入に直すと2,044,000円未満)の人
  3. 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
    ・扶養親族がいない場合
     420,000円(給与収入に直すと97万円)(令和3年度から)
    ・扶養親族がいる場合
     320,000円×(1+扶養人数)+289,000円(令和3年度から)

事務所、事業所とは

自己の所有に属するものであるか否かは問わず、事業の必要からもうけられた設備で、そこで継続して事業が行われる場所をいうものです。
たとえば、医師、弁護士、税理士、諸芸師匠などが住宅以外に設ける診療所、法律事務所、教授所、また、事業主が住宅以外に設ける店舗などがこれに該当します。
ただし、法人で設立されているものを除きます。

家屋敷とは

自己もしくは家族の居住のために住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅をいいます。これは実際に居住しているがどうかは問わず、常に居住できる状態であれば該当します。
また、自己所有であることを必要としませんが、自己所有でも他人に貸し付ける目的で所有している住宅は含まれません。

(家屋敷の例)

  1. 夫が単身赴任等により岩倉市以外にお住まいの家庭で、市内の住宅に家族がお住まいの場合
  2. 別荘・別宅
  3. マンション、アパートの一室等(他人に貸し付ける目的で所有しているものは含まれません。)

市県民税の算出方法

市県民税は、均等割と所得割を合算した金額が年税額となります。
市県民税は、前年の1月から12月の所得に基づいて計算されます。

均等割

均等割は市県民税を納める人全員が等しく負担する税額です。
平成26年度から令和5年度までは、5,500円です。

均等割の内訳(平成26年度から令和5年度まで)
※「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保にかかる地方税の臨時特例に関する法律」での引き上げにより、平成26年度から令和5年度までは上記の税額となりました。平成25年度までは、市民税3,000円・県民税1,500円の合計4,500円が均等割額でした。

均等割の内訳の一覧
市民税3,500円
県民税2,000円(うち500円はあいち森と緑づくり税)

所得割

所得割は、所得の額に応じて負担する税額で、次の計算式で算出します。

(所得割-所得控除額)=課税標準額

課税標準額×税率(※)-税額控除額=所得割額

※所得割の税率・・・市民税6%、県民税4%、あわせて10%
(平成19年度より、所得金額にかかわらず一律の税率となりました。分離課税の所得については別で計算し、税率も異なります)

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お問い合わせ

岩倉市役所総務部税務課市民税グループ

電話: 0587-38-5806

ファクス: 0587-38-1183

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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