令和7年度市県民税・森林環境税の納税通知書を送付します
- [更新日:2025年5月23日]
- ID:7372
市県民税・森林環境税(以下、市県民税)は、納税義務者に対し毎年6月中旬ごろに納税通知書を送付しています(非課税の方は除く)。市県民税を給与から天引き(以下、特別徴収)される方には、勤務先を通じて税額通知書によりお知らせしますので、納税通知書は送付いたしません。
また、公的年金から天引き(以下、公的年金特別徴収)される方についても、毎年6月中旬ごろに納税通知書を送付しています。
なお、確定申告等を令和7年3月18日以降にした人については、納税通知書が届かない、または申告内容が今回の通知書に反映されていない場合があります。該当する人へは後日改めて通知します。
<補足事項>
◆市県民税は前年中(令和6年1月1日から12月31日まで)の所得に対して課税されます。そのため、現在収入がなくても市県民税が課税されることがあります。
◆市県民税は1月1日現在に住所がある市町村で課税することとなっております。よって、1月2日以降に岩倉市に転入された方については、1月1日現在に住所があった市町村から納税通知書が届きます。
◆1月2日以降に市外へ転出した方や亡くなられた方については、本年度まで岩倉市において課税することとなります。亡くなられた方については、相続人代表者へ税額通知書を送付します。
◆所得の種類により複数の方法に分けてご納付いただく場合がありますが、二重で課税されている訳ではありません。
(例:給与所得と公的年金所得がある場合:給与所得分は特別徴収で納付、公的年金所得分は公的年金特別徴収で納付など)
◆森林環境税については、以下のリンクにある「森林環境税の創設」をご覧ください。

納税通知書の課税明細について
お送りする納税通知書の4ページ目に課税明細が載っております。納めていただく金額や納期限等の詳細が記載してありますので、別添の説明をご確認のうえお手元の納税通知書をご覧ください。
納税通知書の課税明細

納期限及び納付場所について

市税の納付は便利な口座振替で!
指定された金融機関やゆうちょ銀行(郵便局)の口座から、納期限の日に自動的に引き落としをして納税することができます。金融機関等へ支払いに行く手間が省けるとともに納め忘れがなくなりますので、ぜひご利用ください。
詳細については、以下のサイトをご覧ください。

スマートフォン決済アプリやキャッシュレス納税をご利用ください
スマートフォン(またはタブレット等)のアプリを利用して、市税を納付することができます。
詳細については、以下のサイトをご覧ください。
http://1747201393360a/(別ウインドウで開く)
また、便利なキャッシュレス納税もございますので、ご利用ください。
詳細については、以下のサイトをご覧ください。
お問い合わせ
岩倉市役所総務部税務課市民税グループ
電話: 0587-38-5806 ファックス: 0587-66-6100
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