新基準原動機付自転車について
- [更新日:2026年3月6日]
- ID:7614
現行の総排気量50cc以下の第一種原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)は、令和7年11月からの新たな排ガス規制に伴い、令和7年10月末をもって生産が終了となります。
これに伴い、原付一種に新たな区分基準(新基準原付)が追加されました。
新基準原動機付自転車(新基準原付)とは
新基準原付とは、排気量が125cc以下で最高出力を4.0キロワット以下に制限したバイクです。
令和7年4月1日から、従来の総排気量50cc以下の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0 キロワット以下のものも、原付免許で運転できるようになりました。
※原付免許ですべての125cc以下のバイクを運転できるわけではありません。
総排気量が125cc以下でも最高出力が4.0kWを超えるバイクは、原付免許では運転できません。
また、交通ルールは今までの原付一種と同じです。詳しくは、警察庁ホームページ(別ウインドウで開く)(外部サイト)をご確認ください。
税率と標識(ナンバープレート)について
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税額は、2,000円(年額)です。
標識(ナンバープレート)は、総排気量50cc以下の第一種原付と同じ白色です。
| 車 種 | 総排気量または定格出力 | ナンバープレートの色 | 税額(年額) |
|---|---|---|---|
| 第一種 一般 | 総排気量 50ccまたは定格出力0.6kW以下 | 白 | 2,000円 |
| 第一種 一般 新基準原付 | 総排気量125cc以下かつ定格出力4.0kW以下 | 白 | 2,000円 |
| 第二種 乙 | 総排気量 90ccまたは定格出力0.8kW以下 | 黄 | 2,000円 |
| 第二種 甲 | 総排気量125ccまたは定格出力1.0kW以下 | 桃 | 2,400円 |
新基準原付の登録(購入、譲受、転入など)
登録、廃車の手続方法は、従来の原付と同様です。手続き方法はこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
ただし、新基準原付の登録では、現行の総排気量125cc以下の第二種原付と外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下の方法により、要件を満たすことを確認します。
登録の際には、以下のいずれかをご準備ください。
型式認定番号を有する車両
型式認定番号が記載された譲渡(販売)証明書を提出してください。
型式認定番号を有さない車両
国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通省が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力確認済み証明書」または「確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シール)(画像印刷したもの)」を提出してください。
お問い合わせ
岩倉市役所総務部税務課市民税グループ
電話: 0587-38-5806 ファックス: 0587-66-6100
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