軽自動車税
- [更新日:2026年5月8日]
- ID:7865
令和8年度軽自動車税納税通知書を発送しました
納付期限は6月1日(月曜日)です。忘れずに納付をお願いします。
なお、口座振替の人は6月1日に引き落としがされます。口座残高のご確認をお願いします。
納税・車検について
納税について
軽自動車税は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有(使用)されている方に課税される税金です。
所有(使用)されているかどうかは、すべて申告に基づいた登録状況により判断します。
したがって、4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをされたとしてもその年度分の軽自動車税は課税されることになります。
課税された軽自動車税は、毎年5月上旬頃に納税通知書が発送され、5月末までに納めていただくことになっています。
5月20日を過ぎても納税通知書が届かない場合はお早めに市役所税務課市民税グループまでお問い合わせください。
車検について
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)、三輪及び四輪の軽自動車の車検(継続検査)において、納税証明書の提示が原則不要になりました。
ただし、納税証明書が必要な場合もあります。詳しくは、軽OSS及び軽JNKSについて(別ウインドウで開く)をご覧ください。
税率(年額)について
| 車種区分 | 平成28年度以降の税率(年額) |
|---|---|
原動機付自転車 第一種(一般) 新基準原付 | 2,000円 |
原動機付自転車 第一種(一般) | 2,000円 |
原動機付自転車 第一種(特定) | 2,000円 |
原動機付自転車 第二種乙 | 2,000円 |
原動機付自転車 第二種甲 | 2,400円 |
ミニカー | 3,700円 |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 3,600円 |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 2,400円 |
小型特殊自動車 | 5,900円 |
ボートトレーラー | 3,600円 |
| 種別 | 旧税率(年額) | 新税率(年額) | 新規登録後13年を経過した車両に |
|---|---|---|---|
| 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪以上 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪以上 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪以上 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪以上 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
※最初の新規検査とは、新規検査(新車)のことを言います。最初の新規検査年月は、自動車検証の「初度検査年月」で確認できます。
軽自動車税のグリーン化特例(軽減)について
新規登録された三輪及び四輪の軽自動車で次の表に該当する車両は、登録された日の属する年度の翌年度課税分に限り軽減税率を適用します。
【適用期間】
● 令和8年度課税分・・・令和7年4月1日から令和8年3月31日までに新規登録された車両
| 車種 | 年額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 電気自動車・天然ガス軽自動車※1 75%軽減 | ガソリン車・ハイブリッド車※2 50%軽減※3 | |||
| 三輪 | 1,000円 | 2,000円 | ||
| 四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | 対象外 |
| 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | ||
| 貨物 | 自家用 | 1,300円 | 対象外 | |
| 営業用 | 1,000円 | 対象外 | ||
※1 天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス基準達成車、または平成21年度排出ガス基準値NOx+10%低減車に限る(NOxとは窒素酸化物のこと)
※2 平成17年排出ガス基準75%低減達成車または、平成30年排出ガス基準50%低減達成車
※3 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車
軽自動車税の減免について
減免対象者の条件、減免申請に必要な持ち物等、軽自動車税減免の手続きにつきましては
「市税等の減免」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
岩倉市役所総務部税務課市民税グループ
電話: 0587-38-5806 ファックス: 0587-66-6100
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