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軽自動車税

  • [更新日:2026年5月13日]
  • ID:7865

令和8年度分軽自動車税の課税誤りについて

1 概要

 令和8年5月1日に発送した「令和8年度軽自動車税納税通知書」の一部に課税誤りがあることが判明しました。

 課税誤りがあったのは、「グリーン化特例による減額措置を行わず課税したもの」と、「県外の他市町村へ軽自動車の登録変更を行ったことで納税義務がなくなった方へ納税通知書を送付したもの」です。

 

2 経過及び原因

(1)グリーン化特例による減額措置を行わず課税したものについて

 5月11日に納税義務者から「グリーン化特例が適用されていない」という指摘があり、調査・確認を行ったところ、軽自動車税の課税事務の過程で、システム処理に誤りがあり、特例により本来2,700円の税額で課税すべきところ、減額措置を行わず一般車両と同様に10,800円の税額で納税通知書を送付してしまいました。

(2)県外の他市町村へ軽自動車の登録変更を行ったことで納税義務がなくなった方へ納税通知書を送付したものについて

 (1)の課税誤りがあったことから、システムの処理工程を改めて確認した結果、賦課期日(令和8年4月1日)より前に県外の他市町村に登録変更を行った車両に対し、誤って納税通知書を送付してしまいました。


3 対象

(1)グリーン化特例による減額措置を行わず課税したものについて

 対象者7名(車両7台) 本来の税額合計は18,900円に対し、誤って納税を通知した額の合計は75,600円。

(2)県外の他市町村へ軽自動車の登録変更を行ったことで納税義務がなくなった方へ納税通知書を送付したものについて

 対象者21名(車両23台) 本来の税額合計は0円に対し、誤って納税を通知した額の合計は199,000円。


4 対応

(1)グリーン化特例による減額措置を行わず課税したものについて

 電話で連絡し、お詫びするとともに、正しい額を記載した納税通知書を改めて送付しました。

(2)県外の他市町村へ軽自動車の登録変更を行ったことで納税義務がなくなった方へ納税通知書を送付したものについて

 お詫びの文書を送付し、送付していた納税通知書の破棄を依頼します。また、すでに納付済であった場合は、還付の手続きを行います。


5 再発防止策

 課税処理のシステム操作に関する詳細なマニュアルを作成するとともに、複数の職員で確認作業を行うようにします。


 納税者の皆さん及び関係者の皆さんにご迷惑をお掛けいたしましたことについて深くお詫び申し上げます。今後は、課税作業を適正に行うとともに確認作業の徹底により再発防止を図ってまいります。



令和8年度軽自動車税納税通知書を発送しました

納付期限は6月1日(月曜日)です。忘れずに納付をお願いします。

なお、口座振替の人は6月1日に引き落としがされます。口座残高のご確認をお願いします。

納税・車検について

納税について

軽自動車税は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有(使用)されている方に課税される税金です。
所有(使用)されているかどうかは、すべて申告に基づいた登録状況により判断します。
したがって、4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをされたとしてもその年度分の軽自動車税は課税されることになります。

課税された軽自動車税は、毎年5月上旬頃に納税通知書が発送され、5月末までに納めていただくことになっています。
5月20日を過ぎても納税通知書が届かない場合はお早めに市役所税務課市民税グループまでお問い合わせください。

車検について

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)、三輪及び四輪の軽自動車の車検(継続検査)において、納税証明書の提示が原則不要になりました。

ただし、納税証明書が必要な場合もあります。詳しくは、軽OSS及び軽JNKSについて(別ウインドウで開く)をご覧ください。

税率(年額)について

原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車の税率(年額)
車種区分 平成28年度以降の税率(年額)

 原動機付自転車 第一種(一般) 新基準原付
総排気量125cc以下かつ最高出4.0KW以下

2,000円

 原動機付自転車 第一種(一般)
総排気量50cc以下または定格出力0.6KW以下

 2,000円

原動機付自転車 第一種(特定)
定格出力0.6KW以下

 2,000円

原動機付自転車 第二種乙
50cc超90cc以下または定格出力0.8KW以下

 2,000円

原動機付自転車 第二種甲
90 cc超125cc以下または定格出力1.0KW以下

 2,400円

 ミニカー

3,700円

 二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)

3,600円

 二輪の小型自動車(250cc超)

6,000円

 小型特殊自動車
(農耕作業用のもの)

2,400円

 小型特殊自動車
(農耕作業用以外のもの)

 5,900円

 ボートトレーラー

 3,600円
令和8年度三輪および四輪以上の軽自動車税率(年額)
種別 

旧税率(年額)
(平成27年3月31日までに登録 )

新税率(年額)
(平成27年4月1日以降に登録) 

 新規登録後13年を経過した車両に
係る重課税率(年額)
(平成25年3月以前に最初の新規検査が行われた車両)

 三輪3,100円 3,900円 4,600円

 四輪以上
乗用自家用

7,200円 10,800円 12,900円

 四輪以上
乗用営業用

5,500円 6,900円 8,200円

四輪以上
貨物自家用

4,000円5,000円6,000円

四輪以上
貨物営業用

3,000円3,800円4,500円

※最初の新規検査とは、新規検査(新車)のことを言います。最初の新規検査年月は、自動車検証の「初度検査年月」で確認できます。

軽自動車税のグリーン化特例(軽減)について

新規登録された三輪及び四輪の軽自動車で次の表に該当する車両は、登録された日の属する年度の翌年度課税分に限り軽減税率を適用します。

【適用期間】
● 令和8年度課税分・・・令和7年4月1日から令和8年3月31日までに新規登録された車両

軽減適用後の税率(年額)
車種年額
電気自動車・天然ガス軽自動車※1
75%軽減
ガソリン車・ハイブリッド車※2
50%軽減※3
三輪1,000円2,000円
四輪以上乗用自家用2,700円対象外
営業用1,800円3,500円
貨物自家用1,300円対象外
営業用1,000円対象外

※1 天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス基準達成車、または平成21年度排出ガス基準値NOx+10%低減車に限る(NOxとは窒素酸化物のこと)
※2 平成17年排出ガス基準75%低減達成車または、平成30年排出ガス基準50%低減達成車
※3 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車

軽自動車税の減免について

減免対象者の条件、減免申請に必要な持ち物等、軽自動車税減免の手続きにつきましては

「市税等の減免」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

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〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

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日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

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