多頭飼養届出制度について
- [更新日:2024年3月7日]
- ID:6729

多頭飼養届出制度について

動物の愛護及び管理に関する条例が一部改正され、多頭飼養届出制度が施行されました
近年、多数の動物を飼養している方が適切に動物を管理できない状態に陥る、いわゆる「多頭飼育崩壊」が社会的な問題になっています。
そこで、愛知県では多頭飼養崩壊の発生を未然に防ぐため、多数の動物を飼養する飼い主さんを把握し、適正飼養について周知を徹底し、必要に応じて助言を行うことを目的に、多頭飼養届出制度を設けられました。
犬や猫を、合わせて10頭以上飼養する方は、令和6年4月1日から届出が義務化されます。
飼養する犬と猫が、合わせて10頭以上になった日から30日以内に届出をする必要があります。
令和6年4月1日現在、既に10頭以上飼養している飼い主さんについては、令和6年4月30日までに届出をお願いします。

問い合わせ先
愛知県動物愛護センター 尾張支所 電話: 0586-78-2595
詳細については、愛知県ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
岩倉市役所市民協働部環境政策課さくら・川・環境グループ
電話: 0587-38-5808 ファックス: 0587-50-0365
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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