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令和6年度市県民税の定額減税について

  • [更新日:2024年5月17日]
  • ID:6848

制度の概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年分の所得税および令和6年度分の市県民税の定額減税が実施されることとなりました。

※所得税の定額減税に関しては、国税庁のホームページを確認または国税相談専用ダイヤル(0570-00-5901)にお問い合わせください。

定額減税特設サイト

バナーをクリックすると、国税庁のページへ移動します。

対象者

令和6年度分の合計所得金額が1,805万円以下の納税者
※市県民税均等割・森林環境税のみ課税されている場合は対象となりません。

計算方法

納税者の市県民税の税額控除後の所得割額から、(1)と(2)の合計金額を控除します。
合計金額が所得割額を超える場合は、所得割額が限度になります。
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者・扶養親族(どちらも国外居住者を除く) 1人につき1万円

定額減税額が税額から引ききれなかった場合は、調整給付金を支給します。

徴収方法

定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。
(注)年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
(注)年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。

給与所得に係る特別徴収

令和6年6月分は徴収せず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で分割します。
※定額減税の対象とならない場合は、通常通り6月分から特別徴収を行います。

普通徴収(納付書や口座振替)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。

公的年金等に係る所得に係る特別徴収

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
※令和6年度に新たに公的年金から住民税が差し引かれる方は、今年度の前半(令和6年6月末と8月末の2回)は普通徴収となりますので、定額減税については普通徴収の方法でまず控除を行い、普通徴収で控除しきれなかった場合は、令和6年10月分以降の年金特別徴収から順次控除します。

<徴収方法が複数ある方>
複数の徴収方法で納付する方については、給与からの天引き→公的年金からの天引き→普通徴収の順に定額減税を適用します。

定額減税額の確認方法

(1)普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月中旬頃 個人あて送付予定) 「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 納税通知書」 4ページ
(2)給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬頃 勤務先から配布予定)
 「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」 摘要欄
(3)令和6年度 課税証明書

各制度における算定基礎となる所得割額への影響について

令和6年度市県民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。
・寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

関連ページ

・調整給付についてはこちらをご覧ください。
・低所得世帯等への給付⾦はこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

参考リンク

総務省の個人住民税の定額減税に関する情報→住民税の定額減税について(別ウインドウで開く)
内閣官房の新たな経済に向けた給付金・定額減税に関する情報→新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(別ウインドウで開く)

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