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定額減税補足給付金(調整給付)について

  • [更新日:2024年7月2日]
  • ID:6881

定額減税しきれない方へ給付金を給付します

対象者

定額減税の対象者で、定額減税額が税額から引ききれなかった(減税しきれない)人

給付額

納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度分市県民税所得割額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外となります。

(1)所得税分
定額減税可能額 3万円×(本人+同一生計配偶者および扶養親族数)-令和6年分推計所得税額=A ※A<0の場合は0
(2)個人住民税分
定額減税可能額 1万円×(本人+同一生計配偶者および扶養親族数)-令和6年度分市県民税額=B ※B<0の場合は0
※同一生計配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。

調整給付額=A+B(1万円単位で切り上げ)

給付時期

対象者にのみ、市から確認書を送付します。確認書については令和6年7月1日(月曜日)に発送しました。

給付時期については、返送された確認書を受け付け、内容を審査した後、準備が整ったものから順次給付を開始します。

詳しくは確認書に同封されているご案内をご覧ください。

確認書記入例

確認書記入例 ・ Exemplo de preenchimento de documentos de confirmação ・ Ví dụ về điền tài liệu xác nhận

臨時窓口について

臨時窓口を下記のとおり開設します。
○開設期間
令和6年7月1日(月曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで(予定)※土曜日、日曜日、祝日は除く
開設時間は午前8時30分から午後5時15分まで
○開設場所
市役所2階 会議室1
○お問い合わせ
0587-22-5224(調整給付専用ダイヤル)

その他

各種給付金の給付を装う不審な訪問・電話にご注意ください。
岩倉市や国などが、下記のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込みを求めること
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
岩倉市や国などの職員を名乗る「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

関連ページ

・定額減税についてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
・低所得世帯等への給付金はこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

参考

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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