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定額減税補足給付金(不足額給付)について

  • [更新日:2025年5月22日]
  • ID:7374

定額減税補足給付金(不足額給付)

定額減税補足給付金(不足額給付)とは、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、定額減税並びに令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の額に不足があることが判明した場合等に、不足額等を給付するものです。

当初調整給付(令和6年度実施済み)についてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

!ご注意!

不足額給付については、令和7年度の市県民税が決定される時期(6月頃)以降に実施する予定ではありますが、給付時期など詳しくは未定です。

下記のケースの場合であっても現時点では、「自分が対象となるのか」「いつ給付されるのか」「いくら給付されるのか」といったお問い合わせには、お答えできかねますので、ご承知おきください。

対象者

令和7年度の課税台帳が岩倉市にあり、次のとおり、定額減税並びに当初調整給付の給付額に不足が生じる人

不足額給付(1)

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人

<給付対象となりうる人の例>

・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得を基に算出)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得を基に算出)」となった人

・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった人

・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分市県民税所得割額が減少した人

不足額給付(2)

本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった人

<給付対象>

次のいずれの要件も満たす人

・令和6年分所得税及び令和6年度市県民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)

・税制度上、「扶養親族」の対象外 → 青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の者(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)

・低所得世帯向け給付(令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(7万円)、令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(10万円))対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと

給付額

<(1)の対象者>

A+Bの合計額(合計額を万円単位に切り上げる)-当初調整給付額(当初調整給付の対象者で給付金を受給されていない場合は給付予定額、給付金対象外であった場合は0円)

■所得税分

定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分所得税額=A ※A<0の場合は0

■市県民税分

定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度分市県民税所得割額=B ※B<0の場合は0

<(2)の対象者>

原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外に居住していた人は3万円

給付時期

申請時期や必要書類、給付の流れ、給付時期などは決まり次第、このページでお知らせします。


その他

各種給付金の給付を装う不審な訪問・電話にご注意ください。
岩倉市や国などが、下記のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込みを求めること
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
岩倉市や国などの職員を名乗る「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

関連ページ

・定額減税についてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
・低所得世帯等への給付金はこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

参考

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

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