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介護保険サービスの医療費控除について

  • [更新日:2024年12月23日]
  • ID:7155

介護保険サービスを利用したときにかかった自己負担額は、医療費控除の対象となることがあります。

居宅サービスに係る医療費控除(要支援者へのサービスを含む)

利用者負担のうち、訪問看護や訪問・通所リハビリテーションなどの医療系サービス費用の1~3割負担部分が控除対象になります。医療系サービスと併せて、訪問介護などのサービスを利用した場合は、それらも控除対象となります。なお、一部、認知症高齢者グループホームなど、対象にならないサービスもあります。

詳しくは国税庁ホームページ(医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

施設サービスに係る医療費控除

利用者負担のうち、サービス費用の1~3割負担部分と食費・居住費が施設の種類に応じ、2分の1か全額が控除対象となります。

詳しくは国税庁ホームページ(医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

お問い合わせ

岩倉市役所福祉部長寿介護課介護保険グループ

電話: 0587-38-5811 ファックス: 0587-66-8715

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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