介護保険サービスの医療費控除について
- [更新日:2024年12月23日]
- ID:7155
介護保険サービスを利用したときにかかった自己負担額は、医療費控除の対象となることがあります。

居宅サービスに係る医療費控除(要支援者へのサービスを含む)
利用者負担のうち、訪問看護や訪問・通所リハビリテーションなどの医療系サービス費用の1~3割負担部分が控除対象になります。医療系サービスと併せて、訪問介護などのサービスを利用した場合は、それらも控除対象となります。なお、一部、認知症高齢者グループホームなど、対象にならないサービスもあります。
詳しくは国税庁ホームページ(医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

施設サービスに係る医療費控除
利用者負担のうち、サービス費用の1~3割負担部分と食費・居住費が施設の種類に応じ、2分の1か全額が控除対象となります。
詳しくは国税庁ホームページ(医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
岩倉市役所福祉部長寿介護課介護保険グループ
電話: 0587-38-5811 ファックス: 0587-66-8715
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