高齢者虐待の通報窓口
- [更新日:2025年8月5日]
- ID:7495

高齢者虐待防止法
65歳以上の高齢者に対する虐待の防止や早期発見・早期対応、家族などの養護者に対する支援を充実すること等により、高齢者の権利利益を擁護することを目的とし、平成18年4月1日に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「高齢者虐待防止法」という。)」が施行されました。

高齢者虐待とは
高齢者虐待防止法では、次のような行為を虐待と定義しています。
種類 | 内容 | 具体例 |
身体的虐待 | 高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること。 | ・殴ったり、蹴ったりする ・刃物を振り回す、物を投げる ・痛みを伴うリハビリを強要する、乱暴に扱う ・身体を拘束する、外部との接触を遮断する等 |
介護・世話の放棄・放任 | 高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。 | ・清潔さを保たず、食事や水分を与えない ・必要な医療ケアを受けさせない ・家族が暴力を振るうのを見て見ぬふりをする等 |
心理的虐待 | 高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 | ・侮辱や脅し、無視によって精神的苦痛を与える ・本人をおむつ等で扱う、恥をかかせる等 |
性的虐待 | 高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 | ・無理に性的行為を強要する、嫌がらせを行う等 |
経済的虐待 | 養護者または高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 | ・本人の金銭を無断で使う、必要な金銭を渡さない ・本人の同意なしに物を売る、預金を無断で使う等 |

「おかしい」と感じたら、相談・通報を
虐待の疑いがあれば、誰でも通報することが可能です。虐待が事実がどうかを判断するのではなく、「おかしい」と感じた場合は、すぐにお近くの地域包括支援センターまたは市役所長寿介護課長寿福祉グループまでご連絡ください。
また、通報者の個人情報は守られ、通報したことで責任を問われることはありません。通報すること自体が、高齢者の安全を守るための第一歩となります。
お問い合わせ
岩倉市役所福祉部長寿介護課長寿福祉グループ
電話: 0587-38-5811 ファックス: 0587-66-8715
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