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市税の証明書等の一覧

  • [更新日:2026年4月2日]
  • ID:7824

 市役所税務課では次の証明書等を発行しています。
 ご本人もしくは同一世帯の親族様が窓口へ来る場合は、窓口へ来る方の身分証明書をお持ちください。
 ご本人や同一世帯親族様以外の方が請求される場合は、窓口へ来た方の本人確認のできるもののほか、委任状も必要です。詳しくはこのページ内の『ご本人・同世帯親族様以外の方が証明書の申請をするとき』でご案内しています。

 その他申請方法については、「市税の証明等の手続き」のページで詳細を案内しています。


 市民窓口課欄に「可」と記載してある証明書等は、市民窓口課でも発行できます。
 「不可」と記載してある証明書等は、税務課のみで発行しています。
 また「可」と記載してある場合でも、所得の申告がされていない等の理由があるときは市民窓口課で発行できないことがあります。

所得関係の証明書
名称  内容 手数料市民窓口課
所得証明書 1年間(1月1日から12月31日まで)の所得額を証明します。
 例えば、令和6年度の所得証明書には令和5年1月1日から12月31日までの所得額が記載されます。
 200円(1年度、1納税義務者につき1件) 可
課税証明書 上記所得証明書の内容に加え、当該年度の市県民税の課税額およびその課税額の算定基礎となった前年中所得控除額が記載されます。
 例えば、令和6年度の課税証明書には、令和6年度の市県民税の課税額と、令和5年1月1日から12月31日までの所得額と所得控除額が記載されます。
 ※児童手当用所得証明書の場合には、こちらの証明をご請求ください。
 200円(1年度、1納税義務者につき1件) 可
納税関係の証明書
名称  内容 手数料市民窓口課
納税証明書 岩倉市で課税された税金について、年度別税目別で、納付すべき税額、証明日時点で納付が確認できる税額および未納税額を証明します。
 納税証明書は、金融機関等で納付いただいてから証明書に反映されるまでに、2週間から1か月程度かかる場合があります。納付後すぐに納付済金額の納税証明書が必要な場合は、領収証書をお持ちのうえ、税務課で請求してください。 
 未納がある場合でも納税証明書はお取り頂けますが、当該未納がご要望の年度と異なる場合であっても、備考欄に未納ありと記載をさせていただきます。
200円(1年度、1納税義務者につき1件)一部不可(※)
未納がない証明書 証明日現在において、岩倉市で課税された税金について滞納が一切ないことを証明するものです。税目、税額は表示されません。 200円(納税義務者につき1件)不可
車検用納税証明書 軽自動車税が完納されていることの証明で、車検を受ける際、提示を求められた場合に必要な証明書です。無料
固定資産関係の証明書
名称  内容 手数料市民窓口課
評価証明書 1月1日現在の固定資産税課税台帳に登録されている固定資産の評価額を証明します。評価額のほか、地積(面積)などが表示されますが、固定資産税、都市計画税の税額は表示されません。200円(1年度、1納税義務者につき1件)不可
公課証明書 上記の評価証明書の証明内容に加えて、固定資産税・都市計画税の税額が表示されます。 200円(1年度、1納税義務者につき1件)不可
名寄帳の写し 1月1日現在の固定資産税課税台帳に登録されている土地・家屋を所有者ごとに一覧表にしているものです。地積、評価額、固定資産税、都市計画税の税額が表示されます。 200円(1年度、1納税義務者につき1件)不可
資産証明書

 1月1日現在の固定資産税課税台帳に登録されている資産を証明するもので、土地ならば地番、地目および地積が、建物ならば用途、構造、建築年次などが表示されます。 

200円(1年度、1納税義務者につき1件)不可
無資産証明書

 1月1日現在の固定資産税課税台帳に資産の登録がないことを証明するものです。

200円(1年度、1納税義務者につき1件)不可
家屋滅失証明書

 滅失した家屋について、固定資産税課税台帳から登録を抹消されたことを証明するものです。

200円(1年度、1納税義務者につき1件)不可
住宅用家屋証明書

 住宅用家屋の所有権の保存登記および移転登記、住宅取得資金の貸付等の抵当権の設定登記にかかる登録免許税の軽減を受ける際に必要な証明書です。 

 住宅用家屋証明書についてはこちらをご覧ください。

1300円不可
その他の交付
名称内容手数料市民窓口課
家屋見取図の写し当市で保管している家屋見取図の写し
※当市が見取図を作成していない場合は発行できません。
※滅失した家屋は発行対象外です。
1枚200円不可
土地(補充)課税台帳課税台帳から物件ごとに情報を抜粋したものです。
地番、地目、地積、評価額、相当税額を記載しています。
1納税義務者につき150円不可
家屋(補充)課税台帳課税台帳から物件ごとに情報を抜粋したものです。
用途、構造、建築年、評価額、相当税額を記載しています。
1納税義務者につき150円不可

※ 未納がある場合は、税務課でのみ発行可能です。

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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