住宅用家屋証明書について
[2022年10月5日]
ID:5881
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一定の住宅用家屋を取得等し、自己の住居の用に供した場合、この証明書があると当該住宅に係る保存登記、移転登記及び抵当権設定登記の税率の軽減措置が講じられます。
また、所得税の確定申告における、住宅借入金特別控除(住宅ローン減税の特例)等の添付書類としても使用する場合がありますので、保管しておくことをお勧めします。
住宅用家屋証明書申請書
住宅用家屋証明書
必要書類 | 個人が新築した家屋 | 建築後使用されたことの ない家屋 (建売住宅等) | 建築後使用されたことの ある家屋(中古住宅) |
---|---|---|---|
住民票 ※ | 〇 | 〇 | 〇 |
登記事項証明書または 登記完了証 | 〇 | 〇 | 〇 |
建築確認済証等 | 〇 | 〇 | - |
売買契約書または 登記原因証明情報等 | - | 〇 | 〇 |
家屋未使用証明書 | - | 〇 | - |
特定認定長期優良住宅の 認定通知書 | 特定認定長期優良住宅の場合 | 特定認定長期優良住宅の場合 | - |
認定低炭素住宅の 認定通知書 | 認定低炭素住宅の場合 | 認定低炭素住宅の場合 | - |
新耐震基準を適合している ことの証明書 | - | - | 昭和56年12月31日以前に 建築された建物の場合 |
金銭消費賃借契約書等 | 抵当権設定登記の場合 | 抵当権設定登記の場合 | 抵当権設定登記の場合 |
申立書
未入居の場合に提出する申立書
岩倉市役所総務部税務課固定資産税グループ
電話: 0587-38-5806
ファクス: 0587-38-1183
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