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住宅用家屋証明書について

  • [更新日:2026年5月12日]
  • ID:5881

住宅用家屋証明書とは

一定の住宅用家屋を取得等し、自己の住居の用に供した場合、この証明書があると当該住宅に係る保存登記、移転登記及び抵当権設定登記の登録免許税の税率の軽減措置が講じられます。

また、所得税の確定申告における、住宅借入金特別控除(住宅ローン減税の特例)等の添付書類としても使用する場合がありますので、保管しておくことをお勧めします。

住宅用家屋の要件

適用要件

  1. 個人が自己居住用のために新築または取得したものであること
    (取得の場合は原因が「売買」または「競落」であること)
    (他人に貸すために取得した家屋等、自分が居住しない家屋については該当になりません)
  2. 併用住宅の場合、住宅面積が家屋全体の90%を超えること
  3. 新築後または取得後1年以内に登記を受けること
  4. 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
  5. 区分建物の場合、耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること

建築後使用されたことのない家屋の場合(建売住宅や分譲マンションを購入した場合など)

  1. 建築後、使用されたことがないこと。

建築後使用されたことのある家屋の場合(中古住宅を購入した場合など)

  1. 昭和57年1月1日以降に建築された建物であること。
  2. 昭和56年12月31日以前に建築された建物の場合は新耐震基準に適合していることの証明書(取得日以前2年以内に発行されたもの)が必要。
  3. 取得原因が「売買」または「競落」であること。

手数料

証明書1件につき1300円です。

申請に必要となる書類

下記の申請書と証明書を添付書類とあわせて申請してください。

必要書類(添付書類)
必要書類 個人が新築した家屋 

建築後使用されたことの

ない家屋 (建売住宅等)

建築後使用されたことの

ある家屋(中古住宅) 

 住民票 ※ 〇 〇 〇
登記事項証明書または

登記完了証 

 〇 〇 〇
建築確認済証等 〇 〇
売買契約書または

登記原因証明情報等

 家屋未使用証明書 〇
特定認定長期優良住宅の

認定通知書

特定認定長期優良住宅の場合特定認定長期優良住宅の場合

認定低炭素住宅の

認定通知書

認定低炭素住宅の場合認定低炭素住宅の場合

新耐震基準を適合している

ことの証明書 

昭和56年12月31日以前に

建築された建物の場合

 金銭消費賃借契約書等抵当権設定登記の場合抵当権設定登記の場合抵当権設定登記の場合

該当する家屋へ住民票の異動手続きをしていない場合は、現在の住民票とあわせて以下の書類が必要となります。

(1)申立書

(2)現在家屋の処分方法等の確認に要する書類(※2)

(3)やむをえない事情を明らかにする書類(※2)


(※2)宅建取引業者が発行する「入居見込み確認書」の提出がある場合は不要です。


(1)申立書

住宅用家屋証明は入居後の申請が原則です。

入居前の申請については、先に登記をしなくてはならない具体的な理由を申立書に明記する必要があります。

申立書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

(2)現在家屋の処分方法等の確認に要する書類

申立書の記載内容を確認するために、次の書類を添付してください。

書類等一覧
現在家屋の処分方法必要書類
現在家屋を売却する場合売買契約(予約)書、媒介契約書等、売却することを証する書類の写し
現在家屋を賃貸する場合賃貸借契約(予約)書、媒介契約書等、賃貸することを証する書類の写し
現在家屋が借家・社宅の場合申請者と家主の間の賃貸借契約書、使用許可証または家主の証明書等、申請者の所有でないことがわかる書類の写し
現在家屋に証明申請者の親族が住む場合該当する親族の申立書等(原本)
処分方法が未定の場合入居が登記の後になる理由を明らかにする書類
(例:資金を借りるため抵当権設定を急ぐ場合…金銭消費貸借契約書または売買契約書(家屋代金支払日の記載のあるもの))

(3)やむをえない事情を明らかにする書類(入居予定日が2週間を超える場合)

申立日から起算して2週間で入居できない場合は、現在家屋を処分する方法等の確認に要する書類に加え、以下のやむを得ない事情により登記までに入居できないことを明らかにする書類もご提出ください。

書類等一覧
入居が登記の後になる理由(例)登記までに入居できないことを明らかにする書類の例
病気療養治療・療養期間の記載のある診断書等
リフォーム工事工事期間の記載がある見積書、契約書等
子どもの学校都合子どもの住民票、在学証明書等
転勤の都合赴任先のある在職証明書等

記載例にないその他の理由がある場合は税務課固定資産税グループまでお問合せください。

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。(6月1日から窓口受付時間を午前9時から午後4時に変更します)
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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