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住宅用家屋証明書について

[2023年10月27日]

ID:5881

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住宅用家屋証明書とは

一定の住宅用家屋を取得等し、自己の住居の用に供した場合、この証明書があると当該住宅に係る保存登記、移転登記及び抵当権設定登記の税率の軽減措置が講じられます。

また、所得税の確定申告における、住宅借入金特別控除(住宅ローン減税の特例)等の添付書類としても使用する場合がありますので、保管しておくことをお勧めします。

住宅用家屋の要件

共通要件

  1. 個人が自己居住用のために新築または取得したものであること
    (取得の場合は原因が「売買」または「競落」であること)
    (他人に貸すために取得した家屋等、自分が居住しない家屋については該当になりません)
  2. 住宅面積が家屋全体の90%を超えること
  3. 新築後または取得後1年以内に登記を受けること
  4. 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
  5. 区分建物の場合、耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること

建築後使用されたことのない家屋の場合(建売住宅や分譲マンションを購入した場合など)

  1. 建築後、使用されたことがないこと。

建築後使用されたことのある家屋の場合(中古住宅を購入した場合など)

  1. 昭和57年1月1日以降に建築された建物であること。
  2. 昭和56年12月31日以前に建築された建物の場合は新耐震基準に適合していることの証明書(取得日以前2年以内に発行されたもの)が必要。
  3. 取得原因が「売買」または「競落」であること。

手数料

証明書1件につき1300円です。

申請に必要となる書類

下記の申請書と証明書を添付書類とあわせて申請してください。
必要書類(添付書類)
必要書類 個人が新築した家屋 

建築後使用されたことの

ない家屋 (建売住宅等)

建築後使用されたことの

ある家屋(中古住宅) 

 住民票 ※ 〇 〇 〇
登記事項証明書または

登記完了証 

 〇 〇 〇
建築確認済証等 〇 〇
売買契約書または

登記原因証明情報等

 家屋未使用証明書 〇
特定認定長期優良住宅の

認定通知書

特定認定長期優良住宅の場合特定認定長期優良住宅の場合

認定低炭素住宅の

認定通知書

認定低炭素住宅の場合認定低炭素住宅の場合

新耐震基準を適合している

ことの証明書 

昭和56年12月31日以前に

建築された建物の場合

 金銭消費賃借契約書等抵当権設定登記の場合抵当権設定登記の場合抵当権設定登記の場合
※ 未入居の場合は、現在の住民票とあわせて申立書が必要となります。

申立書

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お問い合わせ

岩倉市役所総務部税務課固定資産税グループ

電話: 0587-38-5806

ファクス: 0587-38-1183

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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