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岩倉市立小中学校カスタマーハラスメント対応方針

  • [更新日:2026年10月6日]
  • ID:8135

カスタマーハラスメント防止措置に伴う学校の対応体制の整備

 令和7年6月に労働施策総合推進法が改正され、令和8年10月1日から、事業主にカスタマーハラスメント防止措置を講ずることが義務付けられました。

 これまで学校では、保護者や地域住民等からの相談、意見、苦情、要望等について、担任や担当者、管理職がその都度、状況に応じて対応してきました。

 しかし、今回の法改正により、暴言、威圧、執拗な要求、長時間拘束等によって教職員の就業環境が害されることを防ぐことは、単に「個々の教職員が上手に対応する」という問題ではなく、組織としてあらかじめ防止・相談・対応の仕組みを整備しておかなければならない問題となります。

 本市においても、各学校の経験や管理職個人の判断だけに委ねるのではなく、岩倉市教育委員会と全小中学校が共通して運用する対応体制を整備するため、岩倉市立小中学校カスタマーハラスメント対応方針を策定しました。


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