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医療的ケアについて

  • [更新日:2024年12月10日]
  • ID:7137

医療的ケアとは

心身の機能に障がいがあり、呼吸や栄養摂取、排せつの際に医療機器やケアが必要な方に対し、保護者が家庭等で行うケアです。(たんの吸引、経管栄養、気管切開部の衛生管理、導尿など)

恒常的に医療的ケアが必要な児童を医療的ケア児といいます。

医療的ケアの申請について

学校における医療的ケアの実施を希望される方は、岩倉市立小中学校医療的ケア支援事業実施要綱の規定に基づき申請することができます。

まずは、学校教育課までご相談ください。

要綱

お問い合わせ

岩倉市役所教育部学校教育課

電話: 学校教育グループ0587-38-5818、学校給食グループ0587-66-7331 ファックス: 学校教育グループ0587-66-6380、学校給食グループ0587-37-9518

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日午前9時から午後4時。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
毎月第2日曜日は、市民窓口課の証明発行業務を午前9時から正午まで、午後1時から4時まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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