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下水道受益者負担金のお支払い

  • [更新日:2016年8月30日]
  • ID:157

公共下水道事業受益者負担金

受益者負担金制度とは・・・

公共下水道が整備されることにより、家庭の雑排水やトイレの汚水も下水道に直接流せるようになるなど、衛生的で快適な生活環境が生まれ、土地の利便性が増すという利益を生じ、土地の資産価値が増加することになります。しかし、こうした利益を受けられるのは、道路や公園のような一般の公共施設とは異なり、公共下水道が整備される区域内の方(土地の所有者等)に限られます。このように特定の人だけが利益を受ける下水道の建設費をすべて公費(税金)でまかなうことは、下水道が整備されない地域の方にも負担を求めることとなり、公平性を欠くことになります。そこで、公共下水道が整備される区域内の方に下水道の整備にかかる費用の一部として、その土地の面積に応じたご負担をしていただくことで負担の公平を図り、その財源によって下水道の整備を促進しようとするのが「受益者負担金制度」です。

受益者とは

受益者(負担金を納めていただく方)とは、下水道整備区域(下水道が整備され、汚水を下水処理場で処理することができる区域)内の土地所有者、または長期にわたってその土地に権利(借地権など)をもっている方です。

対象となる土地

下水道整備区域内にある土地は宅地だけでなく、田畑・雑種地など現在の利用状況に関係なく全ての土地が対象になります。ただし、道路(私道を除く)・公園などは対象になりません。

負担金の額

負担金は税金とは異なり、その土地に一度限り賦課されるもので、土地の面積に応じて算出します。
負担金は1平方メートル当たり450円です。

納付方法

負担金の納付には、分割納付と一括納付があります。
分割納付は、5年に分割し、さらに1年を4回の納期に分けて20回で納めていただきます。一括納付は、各年度の第1期の納期に、負担金を全額、または1年分をまとめて納めていただきます。各年度の第1期の納期に、負担金を全額、または1年度分をまとめて納めていただきますと割り引きがあります。(前納報奨金制度)
※ 納入通知書は、毎年7月初旬に郵送しますが、納付書だけでなく、口座振替により納めることもできます。

減免及び徴収猶予について

受益者負担金は、下水道整備区域のすべての土地が対象となりますが、その土地の状況によって負担金の減免や徴収猶予を受けられます。

賦課の根拠

都市計画法第75条及び地方自治法第224条に基づき定められた「尾張都市計画岩倉下水道事業受益者負担金に関する条例」によって賦課されます。

「快適な街」のための下水道のはなし 受益者負担金制度(パンフレット)

「快適な街」のための下水道のはなし 受益者負担金制度

よくあるお問い合わせ

受益者負担金について(説明動画)

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

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日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

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