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下水道受益者負担金のお支払い

  • [更新日:2016年8月30日]
  • ID:157

下水道事業受益者負担金

受益者負担金制度とは・・・

私たちの快適な生活のために、欠くことのできないさまざまな公共施設。その中には、道路や公園のように市民全体が利用できる施設と下水道のように限られた区域の方々しか利用できない施設があります。
下水道の建設費用をすべて市民の皆さんからの税金でまかなうことは、下水道を利用できない方にも負担してもらうことになり、公平を欠くことになります。
そこで、下水道整備によって利益を受ける人に建設費の一部を負担していただくのが、受益者負担制度です。

対象となる土地

下水道整備区域内にある土地は、全て負担金の対象になります。ただし、土地の状況により、減免猶予の制度があります。

負担金の額

1平方メートル当たり450円

納付方法

負担金の納付には、分割納付と一括納付があります。
分割納付は、5年に分割し、さらに1年を4回の納期に分けて20回で納めていただきます。
一括納付は、各年度の第1期の納期に、負担金を全額、または1年分をまとめて納めていただきます。
実際に負担金を納めていただく際には、地区ごとに説明会を開催しています。

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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