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下水道使用料について

  • [更新日:2024年12月4日]
  • ID:2144

下水道使用料

 下水道工事が完了し、各家庭等から汚水を公共下水道へ流す際には、下水道使用開始の届け出をしていただき、下水道使用料を納めていただくことになります。
 届け出をせずに下水道を使用すると、適正な使用料の算定ができず、使用者に過大なご負担をいただくことにもなりかねません。下水道の使用を開始するときは、必ず届け出をしてください。
 また、下水道の使用を休止、廃止する際も、届け出が必要となります。
 届け出に関する詳細については、市役所上下水道課(0587-38-5815)までお問い合わせください。

 なお、納めていただいた使用料は、汚水の処理費や下水管の維持管理の費用として使われます。

使用料の算定方法

 水道水を使用した場合は水道の使用水量で、水道以外の井戸水などを使用した場合は、子メーターを設置する等、その使用実態を考慮したうえで算定します。

使用料の支払方法

 下水道使用料は、2カ月に一度、水道料金と併せて請求させていただきます。(水道料金支払方法

下水道使用料(令和元年10月1日から)(消費税および地方消費税別)

一般用の場合(1使用月につき)

基本使用料
基本排出量  使用料
 5立方メートルまで 428円
超過使用料
超過排出量 使用料(1立方メートルにつき) 
 5立方メートルを超え10立方メートルまで60円 
 10立方メートルを超え20立方メートルまで78円 
 20立方メートルを超え40立方メートルまで97円 
 40立方メートルを超え100立方メートルまで117円 
 100立方メートルを超え500立方メートルまで145円 
 500立方メートルを超えるもの184円

公衆浴場用の場合(1使用月につき)

基本使用料
基本排出量  使用料
 10立方メートルまで 364円
超過使用料
超過排出量 使用料(1立方メートルにつき) 
 10立方メートルを超え100立方メートルまで 一般用で算出した額の2分の1
 100立方メートルを超えるもの 一般用で算出した額の4分の1

 令和7年4月1日から、下水道使用料を改定(値上げ)します。詳しくは、以下のページをご覧ください。

 下水道使用料の改定について(別ウインドウで開く)

水道料金および下水道使用料計算例および早見表

水道料金・下水道使用料計算例および早見表(口径13mm・20mm 2カ月計算料金)を以下からダウンロードできます。

添付ファイル

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

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