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下水道使用料について

  • [更新日:2025年4月1日]
  • ID:2144

下水道使用料

 下水道工事が完了し、各家庭等から汚水を公共下水道へ流す際には、下水道使用開始の届け出をしていただき、下水道使用料を納めていただくことになります。
 届け出をせずに下水道を使用すると、適正な使用料の算定ができず、使用者に過大なご負担をいただくことにもなりかねません。下水道の使用を開始するときは、必ず届け出をしてください。
 また、下水道の使用を休止、廃止する際も、届け出が必要となります。
 届け出に関する詳細については、市役所上下水道課(0587-38-5815)までお問い合わせください。

 なお、納めていただいた使用料は、汚水の処理費や下水管の維持管理の費用として使われます。

使用料の算定方法

 水道水を使用した場合は水道の使用水量で、水道以外の井戸水などを使用した場合は、子メーターを設置する等、その使用実態を考慮したうえで算定します。

使用料の支払方法

 下水道使用料は、2カ月に一度、水道料金と併せて請求させていただきます。(水道料金支払方法

下水道使用料(令和7年4月1日から)(消費税および地方消費税別)

下水道使用料金表

 令和7年4月1日から、下水道使用料を改定(値上げ)します。詳しくは、以下のページをご覧ください。

 下水道使用料の改定について(別ウインドウで開く)

水道料金および下水道使用料計算例および早見表

水道料金・下水道使用料計算例および早見表(口径13mm・20mm 2カ月計算料金)を以下からダウンロードできます。

添付ファイル

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

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