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雨水貯留施設等設置費補助金制度について

[2016年9月30日]

ID:144

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補助金の概要

補助対象施設

  • 浄化槽転用貯留槽
     公共下水道接続時または改築・増築時に不用になる浄化槽を転用して、屋根に降った雨水を貯留する槽
  • 雨水貯留槽(雨水タンク)
     屋根に降った雨水を貯留する槽で貯留容量が100リットル以上の新設のもの。

補助金の額

1施設につき工事費の4分の3に相当する額ですが、施設ごとに限度額があります。下表を参照してください。

浄化槽転用貯留槽改造工事費の補助限度額(1施設当たり)
人槽区分補助限度額
5人から10人槽まで 100,000円
11人槽以上150,000円
雨水貯留槽(雨水タンク)新設工事費の補助限度額(1施設当たり)
貯留容量補助限度額
100リットル以上40,000円

事務手続き等の内容について

補助金の交付までには下記の手続きが必要となります。まずは申請書を提出してください。

1.補助金の交付申請

制度を利用される場合は、設置前に所定の申請書と下記の提出書類が必要になります。

  • 雨水貯留施設等設置費補助金交付申請書(様式第1)
  • 工事場所の案内図
  • 工事の図面(配置平面図、断面図、構造図)
  • 見積書の写し
  • 雨水貯留施設等設置前の現場状況写真(状況が把握できるもの。ただし、新築・改築等で申請時に提出できない場合は、完了時に提出してください。)
  • 誓約書(様式第2)

2.補助金の交付決定

提出された申請書の内容が審査され、補助金の交付決定が通知されます。その後、設置工事を実施してください。

  • 雨水貯留施設等設置費補助金交付決定通知書(様式第3)

3.工事の完了

雨水貯留施設等の設置が完了した場合は、完了後30日以内または当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに完了報告書と下記の添付書類を提出してください。

  • 雨水貯留施設等設置工事完了報告書(様式第8)
  • 工事完了後の配置平面図
  • 雨水貯留施設等設置前の現場状況写真(ただし、新築・改築等で申請時に提出できなかった場合。)
  • 雨水貯留施設等設置後の現場状況写真(ただし、浄化槽転用貯留槽または雨水貯留槽(地下型)を設置する場合は、工事着手から完了までの写真。)
  • 雨水貯留施設等の設置に係る領収書の写し

4.補助金の交付請求

市は完了報告書を受領し、その内容の確認を行います。(現地にて設置状況等の確認も行います。)
申請者は市の確認終了後、補助金交付請求書を提出してください。

  • 雨水貯留施設等設置費補助金交付請求書(様式第9)

5.補助金の交付

市は交付請求に基づき、申請者の指定口座に補助金を振り込みます。

交付決定後に設置工事内容の変更や中止があった場合

交付決定後に設置工事内容を変更する場合や、中止する場合は所定の手続きが必要となります。詳しくは上下水道課までお問い合わせください。

様式等について

補助金制度の詳細および必要な様式については、以下の添付ファイルを参照してください。
その他、ご不明な点についても上下水道課までお問い合わせください。

維持管理について

せっかく設置した貯留施設も、適正に維持管理しなければ効用を発揮しません。貯留施設本体の維持管理だけではなく、雨天時に雨水を貯留し浸水被害を緩和できるように、普段から溜まった雨水を使用するように心がけてください。

お問い合わせ

岩倉市役所建設部上下水道課下水道グループ

電話: 0587-38-5815

ファクス: 0587-66-7135

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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