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固定資産税・都市計画税

[2016年7月30日]

ID:227

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固定資産税・都市計画税

固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)の資産価値に応じて、毎年1月1日現在の所有者に対して課税されます。
都市計画税は、市街化区域内に所在する土地・家屋に対して課税され、道路、公園、下水道など都市計画事業や区画整理事業に使われる目的税です。

固定資産税・都市計画税の計算方法
固定資産税課税標準額×税率(1.4%)
都市計画税課税標準額×税率(0.3%)

固定資産税は、固定資産税の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。
本来であれば、毎年度評価替えを行い課税すれば公平な税負担になりますが、毎年市内すべての土地と家屋の評価を見直すことは非常に困難なため、地方税法に基づき原則として3年ごとに評価額を見直す制度がとられています(次回評価替えは令和6年度です)。

税金を納める人(納税義務者)

税金を納める人(納税義務者)の詳細
土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

※ただし、所有者として登記または登録されている人が賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日現在でその土地・家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

固定資産税の計算の流れ

固定資産税はおおむね次の流れにより決定し、通知されます。

  1. 固定資産の評価
     総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づき、市長が価格(評価額)を決定します。
  2. 課税標準額の算定
     課税標準額は、原則として固定資産の評価額が課税標準額となりますが、特例措置がある場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
     なお、都市計画税の課税標準額は特例措置が固定資産税と異なる等の理由により、固定資産税の課税標準額と一致しない場合があります。
  3. 税額の計算
     課税標準額に税率をかけて固定資産税額を計算します。
  4. 納税通知書の発送
     4月上旬に納税通知書を発送します。
    ※同封の固定資産税・都市計画税課税明細書には、地目、評価額、課税標準額などが記載されておりますので、かならずご確認ください。納税通知書は再発行しませんので大切に保管してください。

免税点制度

同一の人が市内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合は、固定資産税・都市計画税は課税されません。その場合、納税通知書は発送されません。

免税点の金額一覧
土地30万円
家屋20万円
償却資産150万円

土地に対する課税

評価のしくみ

土地の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。市内の一部(調整区域の農地など)を除き、路線価を用いて評価額を算定します。

【計算例】
路線価が60,000円、補正率が0.95、地積が120平方メートルの土地の評価額
60,000円×0.95×120平方メートル=6,840,000円

土地の評価に関する用語集
地目地目は、宅地、田および畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地の9種類に分かれます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況地目によります。
路線価路線価とは、市街地などにおいて街路に付けられた価格のことで、具体的には、その街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
補正率土地の形が悪い、角地で利便性が高い、間口が狭いなど、土地の形状や状況に応じて評価額を増減させるために適用する率です。
地積地積は、登記簿に登記されている地積によります。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

住宅用地に関する用語集
小規模住宅用地・200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
・小規模住宅用地の課税標準額については、固定資産税は価格の6分の1の額、都市計画税は価格の3分の1とする特例措置があります。
一般住宅用地・小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
・一般住宅用地の課税標準額については、固定資産税は価格の3分の1の額、都市計画税は価格の3分の2とする特例措置があります。

住宅用地の種類と範囲

住宅用地の範囲には、次の2つがあります。

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
     その土地の全部が対象となります。(ただし家屋の床面積の10倍まで)
  2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
     その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に下記の住宅用地の率を乗じて得た面積に相当する土地。

住宅用地の例外

賦課期日(1月1日)において、新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設途中の土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、家の建替えのために新たな住宅が建設途中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、1年間に限り住宅用地とみなします。

居住部分の割合と住宅用地の率
居住部分の割合住宅用地の率
イ 専用住宅で全て居住部分1.0
ロ ハ以外の併用住宅
   4分の1以上2分の1未満
   2分の1以上

0.5
1.0
ハ 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅
   4分の1以上2分の1未満
   2分の1以上4分の3未満
   4分の3以上

0.5
0.75
1.0

家屋に対する課税

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

新築家屋の評価に関する用語集
再建築価格評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率家屋建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えがおこなわれます。

評価額=再建築価格×経年減点補正率
再建築価格=基準年度の前年度の再建築価格×再建費評点補正率

ただし、上記計算式により算出された評価額が前年度の評価額を超える場合には、引き上げられることなく、前年度の評価額に据え置かれます。

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。

新築住宅に対する減額措置の詳細
対象家屋専用住宅や併用住宅であること
(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)
床面積要件50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額される範囲減額対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)のみとなり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。
減額される額減額対象に相当する固定資産税額の2分の1
減額期間一般住宅:新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
長期優良住宅:新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

償却資産に対する課税

償却資産とは

償却資産とは、会社や個人で営業したり不動産や駐車場等の貸付をしている方が、その事業のために所有している資産(構築物、機械、工具、器具、備品等)のことをいい、土地や家屋同様固定資産税の対象となります。

償却資産の対象となるもの

償却資産の対象となるものの種類とその資産例
種類資産例
1.構築物煙突、鉄塔、岸壁など
2.機械および装置旋盤、ポンプ、太陽光発電設備など
3.船舶ボート、ヨット、釣船など
4.航空機ヘリコプター、グライダー、飛行機など
5.車両および運搬具大型特殊自動車(フォークリフト、クレーン車等)、構内運搬車など
6.工具・器具および備品測定工具、切削工具、机、椅子、エアコンなど

償却資産の対象とならないもの

  1. 無形減価償却資産
  2. 使用可能期間1年未満の資産
  3. 取得価額が10万円未満の資産で法人等の規定により一時に損金算入されたもの(少額資産)
  4. 取得価額が20万円未満の資産で法人等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)
  5. 自動車税および軽自動車税の対象となるもの

償却資産の評価・税額の求め方

前年中に取得された償却資産

価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)

前年前に取得された償却資産

価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)・・・(A)

ただし、(A)により求めた額が、(取得価額×5/100)よりも小さい場合は、(取得価額×5/100)により求めた額を価格とします。

償却資産の申告にご協力を

岩倉市内に事業用資産をお持ちの方は、個人・法人を問わず償却資産の申告が必要です。
毎年1月1日現在所有している償却資産について、1月31日(土曜日、日曜日の場合は翌開庁日)までに申告をしてください。

お問い合わせ

岩倉市役所総務部税務課固定資産税グループ

電話: 0587-38-5806

ファクス: 0587-38-1183

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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