固定資産税の各種届出・手続き
- [更新日:2025年7月2日]
- ID:1969


未登記家屋の名義を変更したとき
相続・売買などで未登記家屋(名古屋法務局一宮支局に登記されていない家屋)の所有者名義を変更した場合は「未登記家屋の課税台帳登録名義人(納税義務者)変更申請書」をご提出ください。
名義変更の原因や証書類(遺産分割協議書・遺言書)によって添付書類が異なりますので、ご注意ください。

相続による名義変更時の必要書類

遺産分割協議書による場合
1.未登記家屋の課税台帳登録名義人(納税義務者)変更申請書
2.被相続人の戸籍謄本
旧名義人の出生により最初に入籍した戸籍から死亡の記載がされている戸籍まで全ての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍 等
3.相続人全員の現在の戸籍謄本
4.遺産分割協議書の写し
該当物件が記載されているもの
5.相続人全員の印鑑登録証明書 各1通
※法務局発行の「法定相続情報証明の一覧図」がある場合は、2・3の添付は不要です。

遺言書による場合
1.未登記家屋の課税台帳登録名義人(納税義務者)変更申請書
2.被相続人の死亡時の戸籍謄本
3.新名義人の現在の戸籍謄本
4.遺言書の写し(公正証書入り)
該当物件が記載されているもの
5.新名義人の印鑑登録証明書

売買による名義変更時の必要書類
1.未登記家屋の課税台帳登録名義人(納税義務者)変更申請書
2.売買契約書の写し
3.新旧名義人の印鑑登録証明書 各1通
「未登記家屋の課税台帳登録名義人(納税義務者)変更申請書
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納税管理人を申請する場合
海外を含む市外への転出で納税義務者が市内に住所、事務所などを有しない場合、納税に関する一切の事項を処理してもらうために、市内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めて申告してください。
納税管理人申告書


送付先を変更する場合
固定資産の所有者が引っ越し等により住所の変更があった場合は届出をお願いします。
※市内での住所変更の場合は届出をしていただく必要はありません。


建物を新築・増築したとき
1月1日までに新築や増築した建物には、翌年度から固定資産税などが課税されます。
この固定資産税の基礎となる建物の価格を計算するため市役所税務課の職員が調査にお伺いしますので、ご協力ください。
なお、調査に伺う職員は「固定資産評価補助員証」を携帯していますので、不審な場合は確認してください。


調査時にご用意いただくもの
- 平面図
- 断面図
- 立面図
- 仕上げ一覧表(内部・外部・断熱材 等)
- 設備仕様書(WC・キッチン・洗面化粧台・ユニットバス 等)
- 矩計図
- 見積書・契約書
- その他評価に必要となる書類


建物を取り壊したとき
固定資産税は、毎年1月1日現在に建っている建物に対して課税されます。
建物を取り壊した場合、登記による手続きがなされていないものは、翌年度も引き続き課税されることがあります。そのようなことのないように、建物を取り壊した場合には、「家屋取壊申告書」をお出しください。
この申告書は、市役所税務課ですぐ手続きができます。
家屋取壊申告書

固定資産税・都市計画税の非課税について
固定資産税の賦課期日である1月1日の時点で、地方税法第348条及び第702条の2の規定に該当する固定資産については、その年の4月1日から始まる年度の固定資産税・都市計画税が課税されません。
非課税の認定については、申告が必要となりますので、詳しくは税務課固定資産税グループへお問い合わせください。
また、非課税となっている資産について、非課税の用途に供しないこととなった場合または有料で貸し付けることとなった場合は、直ちに税務課固定資産税グループまで申告してください。
※道路の非課税認定には、要件に該当していることが必要です。詳しくは、下記PDFファイルをご覧ください。
道路に対する非課税のご案内
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お問い合わせ
岩倉市役所総務部税務課固定資産税グループ
電話: 0587-38-5806 ファックス: 0587-66-6100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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