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使用者を所有者とみなす制度について

  • [更新日:2024年4月1日]
  • ID:6801

 固定資産税は原則として賦課期日(1月1日)現在の所有者に課税されますが、所有者が不明な場合は課税の公平性を確保するために、その使用者を所有者とみなして課税することができることとなりました。(使用者課税)

制度の概要について

   地方税法第343条第5項及び岩倉市税条例第52条第5項の規定により、市が一定の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税及び都市計画税が課税されます。
 使用者を所有者として課税する場合は、使用者に事前に通知します。

  ※所有者が明らかにならない場合とは
所有者が死亡し、相続人全員が死亡または相続放棄をしており、相続財産管理人の選任もされていないとき

  ※使用者とは
継続して固定資産を使用している事実が客観的に確認できる者や、その固定資産を使用収益し、所有者と同程度の利益を享受し行政サービスとの間に一般的な受益関係が認められる者のことをいいます。
使用者の例
・継続して居住または事業を営んでいる者
・賃料等の対価を受領し使用させている者

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窓口受付時間:平日午前9時から午後4時。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
毎月第2日曜日は、市民窓口課の証明発行業務を午前9時から正午まで、午後1時から4時まで実施しています。

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