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固定資産に係る現所有者の申告について

[2024年4月1日]

ID:6701

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 土地または家屋の登記名義人である個人が賦課期日(1月1日)前に亡くなられた場合、相続登記が完了するまでの間は「現所有者※」が納税義務者となります。
※現所有者とは、法定相続人の方(亡くなった方の配偶者、子など)、遺産分割により土地・家屋を所有することとなった方などをいいます。
 現所有者の方は、氏名や住所等の必要事項を申告していただく必要があります。

固定資産現所有者申告をされると

 固定資産の所有者が亡くなると、その資産については、新名義人が登記されるまでの間は当該資産を現に所有している者(現所有者)である相続人を納税義務者として課税することになります。したがって、申告された現所有者は、賦課期日(1月1日)までに相続登記が完了しなかった場合、固定資産税課税台帳に登録のうえ納税義務者となります。
 また、現所有者の代表者は、地方税法第9条の2第1項に規定する相続人代表者として固定資産課税台帳に登録します。固定資産課税台帳上の所有者が死亡した日以前に係る年度は、相続人代表者となります。
 なお、納税通知書は現所有者の代表者へお送りしますので、相続人の方が複数いらっしゃる場合は、相続人全員で協議のうえ、代表者を決定してください。

申告期限

 現所有者となった場合、岩倉市税条例第67条の4の規定によりご自身が相続人であることを知ってから3か月以内に「固定資産現所有者申告書」を提出してください。

相続登記(所有権移転登記)について

 この申告により、登記簿上の所有者が変更されることはありません。登記簿上の所有者を変更するには、法務局で相続登記(所有権移転登記)を行う必要があります。
【相続登記の申請の義務化】
 相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。詳しくはこちら(別ウインドウで開く)

提出書類

 ・固定資産現所有者申告書
 ・法定相続以外の場合は、遺産分割協議書の写しが必要となります。

固定資産現所有者申告書

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