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市税を滞納すると

[2016年7月30日]

ID:387

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市税を滞納すると、各種手続きに必要な、未納がない証明が発行されません。そのため、市の補助金が受けられない、市営住宅に入居できない等の制限が生じます。また、国税徴収法や地方税法に基づき、金融機関や勤務先等への財産調査が行われるため、結果として滞納の事実が第三者に知られることになります。

納付は忘れずにお早めに

督促状について

  • 納期限までに市税を完納されなかった方には、法律に基づき、督促状を発送等します。
  • 督促状が届きましたら、お近くの金融機関・コンビニエンスストアなどへ督促状を持参する、もしくはスマートフォン等のアプリを利用し、至急納税してください。
  市税等の納付については「市税等の納付について(別ウインドウで開く)」でご確認ください。
  • 市税を滞納すると、財産の差押えなどの滞納処分を受けるので、市税は必ず納期限内に納めましょう。

納期限内に納めないと延滞金が発生し、納付が遅れるほど増加します

延滞金について

  • 市税を納期限までに納めないと、延滞金がかかります。
  • 延滞金は、納期限までに納めた納税者との公正性を確保するために、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じ、以下の割合で計算した額の延滞金を「本税に加算して納付する」義務を負うものです。
延滞金について

納期限後1か月以内の期間(年率)納期限後1か月を超える期間(年率)
平成11年まで7.3パーセント14.6パーセント
平成12・13年4.5パーセント14.6パーセント
平成14年から18年4.1パーセント14.6パーセント
平成19年4.4パーセント14.6パーセント
平成20年4.7パーセント14.6パーセント
平成21年4.5パーセント14.6パーセント
平成22年から25年4.3パーセント14.6パーセント
平成26年2.9パーセント9.2パーセント
平成27年2.8パーセント9.1パーセント

平成28年

2.8パーセント9.1パーセント
平成29年2.7パーセント9.0パーセント

平成30年から令和2年

2.6パーセント8.9パーセント

令和3年

2.5パーセント8.8パーセント

令和4年から5年

2.4パーセント8.7パーセント

延滞金の計算方法

延滞金=(税額×2.4%×A÷365)+(税額×8.7%×B÷365)
「A」=納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数
「B」=納期限の翌日から1か月を経過した日の翌日から、納付した日までの日数

  • 各期別の税額が、2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません
  • 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します
  • 計算された延滞金が1,000円未満である場合は、その金額を切り捨て延滞金はかかりません
  • 計算された延滞金が1,000円以上の場合で、100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てます

滞納処分にいたるまで

滞納処分について

  • 市税を決められた納期限までに納付しないことを、「滞納」といいます。
  • 市税を滞納すると市役所から催告の通知書(督促状等)を送付します。
    それでも納付がない場合、納期限までに納付した方との公平性を保つため、やむなく大切な財産を差押えることがあります。
  • こうした差押えなどの一連の手続きを滞納処分といいます。
    滞納処分は、自主的に納付がない場合に、法律に基づく手続きにより、市税の確保を図るものです。
滞納処分に至るまで。納税通知書の発送後、納期限までに納付がないと、督促状が発付されます。その後もそのまま納付せず放置すると財産の差押が行われます。そのため、納付が困難な場合はお早めに納税相談にお越しください。ただし、納税相談での約束が守られない場合も財産の差押が行われます。

市税の徴収の猶予制度については「市税の猶予制度について(別ウインドウで開く)」でご確認ください。


差押えが執行されると

預貯金または給与差押

金融機関または勤務先へ差押えを執行したことを通知します。給与差押は完納されるまで毎月の給与等から一定額が差し引かれます。

不動産差押

不動産の登記簿上に「差押」と記載されます。抵当権者等、登記簿上の権利者に差押えを執行したことを通知します。差押不動産は、売買・贈与等ができません。差押え後も完納されない場合は公売し、滞納税に充てることになります。

自動車差押

タイヤロック(車輪止め)により自動車等(普通自動車、軽自動車、バイク等)を差押えします。タイヤロック後も完納されない場合は、自動車等を引き揚げてインターネット公売により売却し、滞納税に充てることになります。

納税が困難な場合は必ず納付相談を

災害・病気・失業・事業廃止等、やむを得ない理由で一時的に納期限内に納付することができない場合は、そのまま放置せず必ず納期限内に税務課収納グループまでご相談ください。

お問い合わせ

岩倉市役所総務部税務課収納グループ

電話: 0587-38-5806

ファクス: 0587-38-1183

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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