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市税の猶予制度について

  • [更新日:2016年5月1日]
  • ID:1943

市税を一時に納付することができない方へ徴収の猶予制度

徴収の猶予とは、納税者または特別徴収義務者が、次の要件に該当する事由が発生し、市税を一時に納付することができないと認められるときに、その納付することができない金額を限度として、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り徴収を猶予して猶予期間内に完納を求める制度です。

<要件>

  1. 震災、風水害、火災その他の災害や盗難にあったとき
  2. 納税者や生計を一にする親族が病気または負傷したとき
  3. 事業を廃止または休止したとき
  4. 事業で著しい損失を受けたとき
  5. その他いずれかに類する事実があったとき

徴収の猶予が適用されると

  • 猶予期間内に完納する金額において、分割納付が認められます。
  • 新たな督促、滞納処分(財産の差押えなど)が猶予されます。
  • 延滞金の全部(要件1・2)または一部が免除(要件3・4)されます。

申請手続

<提出する書類>

  • 徴収猶予申請書
  • 担保提供書(担保の提供が必要な場合に限る。)
    ※猶予金額が100万円以下または猶予期間が3月以内の時は不要
  • その他添付書類(損失を受けたことを証する書類、財産目録など)

<備考>
申請されても却下となり猶予が認められない場合があります。また、申請が承認された場合でも、分納額を納期限内に納付しないときや資力が回復したときなど取消要件に該当した場合は、徴収猶予が取消しとなります。

申請による換価(売却)の猶予制度

換価の猶予とは、納税者に一定の事由がある場合に、滞納者の申請に基づき、1年以内の期間に限り、滞納処分による財産の換価(売却)を猶予する制度です。

<要件>
市税を一時に納付することにより、その事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められ、市税の納付について誠実な意思を有しているとき

換価の猶予が適用されると

  • 猶予期間内に完納する金額において、分割納付が認められます。
  • 既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
  • 換価の猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。

申請の手続

<申請期限>
猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内

<提出する書類>

  • 換価の猶予申請書
  • 担保提供書(担保の提供が必要な場合に限る。)
    ※猶予金額が100万円以下または猶予期間が3月以内の時は不要
  • その他添付書類(収支の明細書、財産目録など)

<備考>
申請されても却下となり猶予が認められない場合があります。また、申請が承認された場合でも、分納額を納期限内に納付しないときや資力が回復したときなど取消要件に該当した場合は、換価猶予が取消しとなります。

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

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