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市税等が口座振替で納付できます

[2016年5月1日]

ID:1946

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納付できる市税等(お申込みは、各担当課へお申し込みください。)

納付できる市税等一覧
 市税等 問合先 電話番号

市県民税(普通徴収分)

固定資産税/都市計画税

軽自動車税種別割

税務課0587-38-5806

国民健康保険税(普通徴収分)

後期高齢者医療保険料(普通徴収分)

市民窓口課保険医療グループ0587-38-5833
 介護保険料(普通徴収分)長寿介護課介護保険グループ0587-38-5811

放課後児童健全育成手数料

保育料

子育て支援課0587-38-5810
下水道事業受益者負担金下水道使用料上下水道課下水道グループ0587-38-5815
水道料金

上下水道課上水道グループ

水道料金徴収事務委託先ヴェオリア・ジェネッツ(株)

0587-38-5815

0587-38-5816

利用できる金融機関

  • 三菱UFJ銀行
  • いちい信用金庫
  • 愛知北農業協同組合
  • 中京銀行
  • 名古屋銀行
  • 十六銀行
  • 愛知銀行
  • ゆうちょ銀行・郵便局

申込み手続き

  • 市役所で「ペイジー口座振替受付サービス」をご利用いただくか、市役所や市内の金融機関に備え付けてある「市税等口座振替依頼書」を提出してください。

   ※放課後児童健全育成手数料及び保育料は、ペイジー口座振替受付サービスの対象外となります。

ペイジー口座振替受付サービスについて

  ペイジー口座振替受付サービスとは、銀行のキャッシュカードを市役所にある専用の端末機に通し、暗証番号を入力するだけで、市税等の口座振替の手続きが、その場で完了するサービスです。

  「市税等口座振替依頼書」の記入や、銀行印の押印が不要となりますので、ぜひご利用ください。

申込みに必要なもの

  • 金融機関口座のキャッシュカード(ICチップのみのカード等、一部お取扱いできないカードもあります)
  • 振替希望税・料・負担金の納付書

注意

  • 機械に暗証番号を入力していただきます。
  • 個人の普通預金・通常預貯金口座に限ります。
  • 放課後児童健全育成手数料及び保育料は、ペイジー口座振替受付サービスの対象外です。
  • 愛知北農業協同組合は、ご利用いただけません。市税等口座振替依頼書でお申込みください

市税等口座振替依頼書について

申込みに必要なもの

  1. 市税等口座振替依頼書
     振替開始時期、振替方法(全納・期別)を記入してください
  2. 納税通知書
     通知書番号がわかるもの
  3. 預貯金通帳
     口座番号がわかるもの
  4. 印鑑
     預貯金通帳のお届印
市税等口座振替依頼書(記入例)の画像

(市税等口座振替依頼書(記入例))

  • ゆうちょ銀行・郵便局で口座振替を希望される方は、「市税等口座振替依頼書」では申込できません。お近くのゆうちょ銀行・郵便局の窓口市役所窓口でのペイジー口座振替受付サービス(キャッシュカード登録)で手続きをする必要があります。

    (ゆうちょ銀行・郵便局の窓口でのお申込みの方)
     被保険者番号のわかる納付書、通帳、お届印を持参してください。

口座振替についての注意事項・振替開始時期など

  • 口座振替の取り扱いは、申込み月の翌月末の納期分からになります。
    (ゆうちょ銀行・郵便局の窓口でのお申込みの方は、ゆうちょ銀行・郵便局から市役所に自動払込受付通知書が送付されます。書類受付日の翌月末の納期分からになります。)
  • 全納による申込みで全納期日に間に合わない場合、申込み年度は期別で振替され、翌年度から全納で振替となります。
  • 税目・保険料ごとに、お申込みが必要です。
  • 振込開始時期の案内については、振込開始時期までに各税・料の納税通知書等でお知らせいたします。
  • 口座振替の依頼内容に変更や廃止の必要が生じた場合は、必ず届出が必要です。
  • 口座振替の場合、領収証書は発行できませんので預貯金通帳でご確認ください。

残高不足等で振替できなかった場合

  • 預金不足等で振替不能のときは、お問い合わせいただくか、お手持ちの納付書や振替日から約20日後に送付する督促状で納付してください。
  • 次回より振替不能にならないよう納期限の前日までに預貯金の残高のご確認ください。
  • 全納の場合、第1期納期限に年税額分の残高がないと、残高不足で振替不能となります。
    その場合、第1期はお手持ちの納付書や督促状で納付、第2期以降は期別で振替となります。
    翌年度から、全納となります。
  • 一定期間引き落としがない場合や振替不能が続いた場合、登録を廃止することがあります。

市税等に過誤納金の還付が生じた際の手続きについて

  • 市税等に過誤納金の還付が生じた場合には、お客様に請求書を提出していただいて還付手続きを行っています。
  • 平成28年4月から口座振替を利用していただいている方に過誤納金の還付が生じた場合には、申込手続きをしてある指定口座へ直接還付するよう取扱いを変更しました。なお、振込までには、還付通知後1か月程度かかりますので、ご了承ください。
市税等に過誤納金の還付が生じた際の問合先一覧
市民税等問合先電話番号
市県民税(普通徴収分)
固定資産税/都市計画税
軽自動車税種別割
税務課0587-38-5806
国民健康保険税(普通徴収分)
後期高齢者医療保険料(普通徴収分)
市民窓口課保険医療グループ0587-38-5833
介護保険料(普通徴収分)長寿介護課介護保険グループ0587-38-5811

     各担当課へお問い合わせください。

お問い合わせ

岩倉市役所総務部税務課収納グループ

電話: 0587-38-5806

ファクス: 0587-38-1183

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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