住宅用火災警報器
[2016年9月1日]
ID:1997
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消防法の改正に伴い、岩倉市火災予防条例ですべての戸建住宅やアパート・マンションに住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。まだ設置していない場合は、早期に設置してください。
また、すでに設置されている住宅用火災警報器については、定期的に作動確認をしたり、10年を目安に取り替えるなど適切な維持管理をお願いします。
添付ファイル
岩倉市役所消防本部総務課・消防署
電話: 0587-37-5333
ファクス: 0587-37-1220
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