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住宅用火災警報器

  • [更新日:2016年9月1日]
  • ID:1997

住宅用火災警報器

消防法の改正に伴い、岩倉市火災予防条例ですべての戸建住宅やアパート・マンションに住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。まだ設置していない場合は、早期に設置してください。

また、すでに設置されている住宅用火災警報器については、定期的に作動確認をしたり、10年を目安に取り替えるなど適切な維持管理をお願いします。

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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