違反対象物公表制度
[2020年11月25日]
ID:3718
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
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令和2年4月1日より違反対象物公表制度を実施します。
利用者自らが建物の防火安全に関する情報を確認し、その判断に活用できるよう、消防機関が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反に係る情報をホームページに掲載し、利用者等に公表する制度です。
飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設等の避難が困難な方が利用する建物です。
消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備または自動火災報知設備のいずれかが消防法令に違反して設置されていないものです。
(1)防火対象物の名称及び所在地
(2)違反の内容
(3)公表日
名称 | 所在地 | 違反の内容 | 公表日 |
---|---|---|---|
〇〇〇〇店 <例> | 岩倉市〇〇町〇〇番地 | 自動火災報知設備未設置 (防火対象物全体) | 令和〇年〇月〇日 |
|
岩倉市役所消防本部総務課・消防署
電話: 0587-37-5333
ファクス: 0587-37-1220
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