小規模飲食店の消火器設置義務化
- [更新日:2023年9月26日]
- ID:3663

火を使用するすべての飲食店に、消火器の設置が必要となりました。
2016年12月22日に発生した糸魚川大規模火災を受けて消防法が改正され、2019年10月1日から火を使用する設備または器具があるすべての飲食店に消火器の設置が義務付けられました。
消火器設置に関して詳しくは、「消火器設置に関するリーフレット」で確認してください。
消火器設置に関するリーフレット
消火器を設置した場合は、次の様式で消防署に報告してください。
(ファイル名:syokibo.doc サイズ:41.00KB)
「小規模飲食店用」消防用設備等設置届出書
(ファイル名:syokibo.pdf サイズ:92.72KB)
「小規模飲食店用」消防用設備等設置届出書
(ファイル名:syokiborei.pdf サイズ:339.68KB)
「小規模飲食店用」消防用設備等設置届出書(記入例)

消火器の点検について
設置が義務づけられた消火器は、6か月ごとに点検し、1年に1回消防署へ報告する必要があります。
消火器の点検及び報告要領等は、以下で確認することができます。
また、総務省消防庁ホームページ(別ウインドウで開く)でもご覧いただけます。
お問い合わせ
岩倉市役所消防本部総務課・消防署
電話: 0587-37-5333 ファックス: 0587-37-1220
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