ページの先頭です
メニューの終端です。

小規模飲食店の消火器設置義務化

[2023年9月26日]

ID:3663

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

火を使用するすべての飲食店に、消火器の設置が必要となりました。

 2016年12月22日に発生した糸魚川大規模火災を受けて消防法が改正され、2019年10月1日から火を使用する設備または器具があるすべての飲食店に消火器の設置が義務付けられました。

 消火器設置に関して詳しくは、「消火器設置に関するリーフレット」で確認してください。

 

 


 


 

消火器設置に関するリーフレット

消火器を設置した場合は、次の様式で消防署に報告してください。

消火器の点検について

 設置が義務づけられた消火器は、6か月ごとに点検し、1年に1回消防署へ報告する必要があります。

 消火器の点検及び報告要領等は、以下で確認することができます。

 ・点検報告支援パンフレット(別ウインドウで開く)

 ・消火器点検アプリ(別ウインドウで開く)

 ・点検結果報告書 (別ウインドウで開く)

 また、総務省消防庁ホームページ(別ウインドウで開く)でもご覧いただけます。

 

 

お問い合わせ

岩倉市役所消防本部総務課・消防署

電話: 0587-37-5333

ファクス: 0587-37-1220

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


ページの先頭へ