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小規模飲食店の消火器設置義務化

  • [更新日:2023年9月26日]
  • ID:3663

火を使用するすべての飲食店に、消火器の設置が必要となりました。

 2016年12月22日に発生した糸魚川大規模火災を受けて消防法が改正され、2019年10月1日から火を使用する設備または器具があるすべての飲食店に消火器の設置が義務付けられました。

 消火器設置に関して詳しくは、「消火器設置に関するリーフレット」で確認してください。



消火器設置に関するリーフレット

消火器を設置した場合は、次の様式で消防署に報告してください。

消火器の点検について

 設置が義務づけられた消火器は、6か月ごとに点検し、1年に1回消防署へ報告する必要があります。

 消火器の点検及び報告要領等は、以下で確認することができます。

 ・点検報告支援パンフレット(別ウインドウで開く)

 ・消火器点検アプリ(別ウインドウで開く)

 ・点検結果報告書 (別ウインドウで開く)

 また、総務省消防庁ホームページ(別ウインドウで開く)でもご覧いただけます。

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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