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岩倉市中小企業・小規模企業振興基本条例

  • [更新日:2023年6月29日]
  • ID:4220

 岩倉市中小企業・小規模企業振興基本条例を制定しました(令和2年4月1日施行)

岩倉市では、地域社会の担い手として重要な役割を果たしている中小企業・小規模企業を地域が一体となって支え、中小企業等の振興を図り、更なる地域社会の発展及び市民生活の向上の実現を目指すため、中小企業等の振興に関する基本的な理念や方向性を示す「岩倉市中小企業・小規模企業振興基本条例」を令和2年4月1日に施行しました。

中小企業等の振興に関する車座会議について

事業者を始めとする参加者のみなさんとの意見交換を行う車座会議を、年1回開催します。

詳しくは、こちらをご覧ください

岩倉市中小企業・小規模企業振興基本条例パンフレット

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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