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償却資産の申告

  • [更新日:2024年12月11日]
  • ID:4583

償却資産申告の手引

令和7年度固定資産税(償却資産)申告の手引

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申告に係る様式

償却資産の申告義務について

毎年1月1日に償却資産を所有している人は、地方税法第383条の規定により、その資産について資産が所在している市町村長に申告することとなっています。

前年に償却資産の申告をしている人には、12月中に申告書または申告のお知らせを送付しますので、1月1日の資産状況を記載いただき、1月31日(1月31日が閉庁日である場合は、翌開庁日)までに申告をお願いします。

償却資産について、詳しくはこちら(別ウインドウで開く)

申告されない場合、虚偽の申告をした場合

  1. 申告されない場合は、地方税法第386条により過料を科されることがあるほか、同法第368条により延滞金を加えて不足税額を追加徴収される場合があります。
  2. 虚偽の申告をされた場合は、地方税法第385条により罰金等に処せられることがあります。

過年度への遡及について

申告もれ等に伴い、取得年月が前年より前の資産がある場合は、当年度だけでなく資産を取得された翌年度まで遡及して課税します。ただし、地方税法第17条の5の規定により、最大5年が限度となっています。

申告される際には、固定資産税(償却資産)申告の手引をご確認いただき、ご申告をお願いします。手引は、このページからダウンロードできます。

eLTAXを利用した電子申告

eLTAX(エルタックス)を利用し、インターネットを通じて電子申告をすることができます。申告の方法など、詳しくはeLTAXホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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