中小事業者等の先端設備等取得に伴う固定資産税(償却資産)の軽減
- [更新日:2023年8月23日]
- ID:6466
中小企業等経営強化法に基づき、対象となる中小事業者等が「先端設備等導入計画」を作成し、岩倉市の認定を受けることで、地方税法の規定による固定資産税(償却資産)課税標準額の特例措置が受けられます。
※「先端設備等導入計画」については、こちら(別ウインドウで開く)または中小企業庁ホームページをご覧ください。(別ウインドウで開く)

特例措置の概要
令和5年4月1日以降に取得する特例対象資産について、新たな先端設備等導入計画の認定・税制特例措置が適用されました。※令和5年4月1日以降に認定を受けた計画に基づき取得した資産に限ります。令和5年3月31日までに取得した資産(旧制度)については、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

旧制度との主な変更点
- 新たな提出書類として、認定経営革新等支援機関が発行する「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」が必要となりました。
- 先端設備の生産性向上要件が撤廃されたことに伴い、工業会による生産性向上要件証明書の提出が不要となりました。
- 固定資産税の課税標準の特例率が「3年間ゼロ」から「3年間2分の1に軽減」に変更となりました。
※先端設備等導入計画で賃上げ方針を従業員に表明した場合には、最長で「5年間3分の1に軽減」となります。 - 「構築物」「事業用家屋」は特例措置の対象外となりました。

対象者
先端設備等導入計画の認定を受けた事業者のうち、中小事業者等が対象です。中小事業者等とは次のいずれかに該当するものをいいます。
- 資本金または出資金の額が1億円以下の法人 ※1つの大規模法人から1/2以上の出資を受ける法人を除きます。 ※複数の大規模法人から2/3以上の出資を受ける法人を除きます。
- 常時使用する従業員数が1000人以下の資本金(出資金)を有しない法人
- 常時使用する従業員数が1000人以下の個人事業主

対象となる償却資産
対象となる設備は、令和5年4月1日以降に岩倉市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、同日以降に新規取得した先端設備等であって、一定の要件を満たすものです。
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
- 中古資産でないこと
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 1台または1基(通常1組または1式をもって取引の単位とされるものにあっては、1組または1式)の取得価格が下記の金額以上であること
設備の種類 | 最低価格 |
---|---|
機械装置 | 160万円以上 |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物付属設備 | 60万円以上 |
建物付属設備のうち、家屋と一体で課税されるものは対象外です。

対象要件と特例率・適用期間
賃上げ表明 | 設備の取得時期 | 特例率 | 適用期間 |
---|---|---|---|
なし | 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 2分の1 | 3年間 |
あり | 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで | 3分の1 | 5年間 |
あり | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 3分の1 | 4年間 |

手続きの流れ
- 先端設備等導入計画、先端設備等に係る投資計画を作成する。
※税制の適用を受ける場合、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることを確認できる投資計画が必須となります。 - 認定経営革新等支援機関から、「先端設備等導入計画に関する事前確認書」と「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」を取得する。
- (賃上げ表明を行う場合)賃上げ方針を従業員へ表明し、「従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面」を作成する。
- 商工農政課に、先端設備等導入計画を認定申請する。
- 商工農政課で先端設備等導入計画が認定された後、設備等を取得する。
※認定後に設備を取得することが必須です。 - 設備等を取得した翌年以降、税務課へ償却資産の申告を行う際に、対象設備を特例資産として申告する。
- 固定資産税の特例適用

必要書類
償却資産申告書・種類別明細書の提出に合わせて、下記の書類を提出してください。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
- 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- 認定経営革新等支援機関による「先端設備等導入計画に関する事前確認書」の写し
- 認定経営革新等支援機関による「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の写し
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し(賃上げ表明による特例適用を希望する場合のみ提出)

リース会社が申請を行う場合には、次の書類を追加
- リース契約書の写し
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

提出時期
固定資産税(償却資産)の申告時に併せて税務課へご提出ください。また、申告書の種類別明細書の摘要欄に特例対象である旨ご記入ください。
お問い合わせ
岩倉市役所総務部税務課固定資産税グループ
電話: 0587-38-5806 ファックス: 0587-38-1183
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