ページの先頭です
メニューの終端です。

太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税標準の特例について

[2023年8月4日]

ID:4595

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)について、固定資産税における課税標準の特例が適用されます。

平成30年度税制改正に伴い、太陽光設備に関する課税標準の特例対象が変更していますのでご注意ください。

(注意事項)取得時期や特例割合等については、税制改正により変更される場合があります。

平成24年5月29日から平成28年3月31日までに取得した場合

特例対象設備

固定価格買取制度の認定を受けた太陽光発電設備(10kw以上)

特例期間・特例率

新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り,課税標準額を2/3に軽減します。

平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得した場合

特例対象設備

固定価格買取制度対象外かつ再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けているもの(10kw以上)

特例期間・特例率

新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り,課税標準額を2/3に軽減します。

平成30年4月1日から令和6年3月31日までに取得した場合

特例対象設備

固定価格買取制度対象外かつ再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けているもの(10kw以上)

※出力量により適用される特例割合が異なります。

特例期間・特例率

  • 出力量が1000kw未満
    新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り,課税標準額を2/3に軽減します。
  • 出力量が1000kw以上
    新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り,課税標準額を3/4に軽減します。

お問い合わせ

岩倉市役所総務部税務課固定資産税グループ

電話: 0587-38-5806

ファクス: 0587-38-1183

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


ページの先頭へ