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【令和5年3月31日以前取得】中小事業者等が生産性を高めるための設備等に係る固定資産税の軽減について

[2023年8月23日]

ID:4609

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固定資産税の特例措置の概要

平成30年6月6日施行の生産性向上特別措置法に基づき、「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けることで、地方税法の規定による固定資産税課税標準額の特例措置が受けられます。

【固定資産税の特例措置の拡充と延長について】(令和2年4月30日 地方税法改正)(令和3年6月16日 中小企業等経営強化法改正)新型コロナウィルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、特例適用対象に事業用家屋及び構築物が追加されました。また、適用期限が2年間延長(令和5年3月31日まで)となりました。

なお、令和3年6月5日に生産性向上特別措置法は廃止となり、令和3年6月16日改正の中小企業等経営強化法に制度が移管されています。

 当該制度では、岩倉市の導入促進基本計画に基づき、「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けて設備投資を行った場合、固定資産税(償却資産)の課税標準額の特例措置を受けることができます。
先端設備導入計画の認定を受け、取得した下記対象設備に対して、新たに課税されることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準がゼロとなります。

対象者

先端設備等導入計画の認定を受けた事業者のうち、中小企業者などが対象です。

中小事業者等とは次のいずれかに該当するものをいいます。
  ※先端設備等導入計画の認定を受けられる中小事業者とは異なります。
・資本金(出資金)の額が1億円以下の法人
  ※一つの大規模法人から1/2以上の出資を受ける法人を除きます。
  ※複数の大規模法人から2/3以上の出資を受ける法人を除きます。
・常時使用する従業員数が1000人以下の資本金(出資金)を有しない法人
・常時使用する従業員数が1000人以下の個人事業主

対象設備

対象となる設備は、市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき新規取得した先端設備等であって、一定の要件を満たすものです。

  1. 旧モデル比で生産性の向上に資する指標が年平均1%以上向上すること  
  2. 販売開始時期の要件を満たし、一台または一基(通常一組または一式をもって取引の単位とされるものにあっては一組または一式)の取得価格が下記の金額以上であること
  3. 建物付属設備については、償却資産として課税されるものに限る。
  4. 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上するもの
  5. 中古資産でないこと(最新モデルである必要はありません)
  6. 先端設備等導入計画に記載された資産であり、計画認定後に取得したもの
固定資産税の特例対象設備
設備の種類 用途または細目 最低価格 販売開始時期
機械装置 全て 160万円以上 10年以内
工具 測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 全て 30万円以上 6年以内
建物付属設備 全て 60万円以上

14年以内

構築物全て120万円以上

14年以内

事業用家屋全て120万円以上


事業用家屋は、先端設備導入計画に盛り込まれており、生産性向上要件を満たす設備(取得価格の合計が300万円以上のものに限る)が設置される家屋が対象となります。

特例適用手順

  1. 中小企業者が「先端設備等導入計画」を作成

  2. 設備メーカーなどに工業会等による生産性向上要件説明書(以下、「工業会証明書」)の発行を依頼

  3. 設備メーカーなどより工業会等証明書を取得

  4. 認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼

  5. 認定経営革新等支援機関より先端設備等導入計画に関する確認書(以下、「確認書」)を取得

  6. 商工農政課に先端設備等導入計画の必要書類を提出

  7. 商工農政課にて審査の上、認定書を交付

  8. 計画認定の受けた設備を取得

  9. 税務課に必要書類を償却資産申告時に併せて提出

  10. 固定資産税の特例措置

必要書類

償却資産

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写し)

  • 先端設備等導入計画に係る認定書(写し)

  • 生産性向上要件を満たす資産であることの証明書(工業会等による仕様等証明書(写し))

  • 償却資産申告書類

事業用家屋

  • 新築した事業用家屋が位置付けられている「先端設備導入計画」の申請書の写し
  • 新築した事業用家屋が位置付けられている「先端設備導入計画」の認定書の写し
  • 建築確認済証(写し)
  • 家屋に生産性向上要件(※)を満たす設備等が設置されていることを確認できる図面(写し) 
     ※生産性が旧モデル比で1%以上向上すること 
  • 設置されている先端設備等の取得価額が確認できる書類(写し)
  • 事業用家屋の取得価額が確認できる書類(写し) 

提出時期

固定資産税(償却資産)の申告時に併せてご提出ください。また、申告書の種類別明細書の摘要欄に特例対象である旨ご記入ください。

お問い合わせ

岩倉市役所総務部税務課固定資産税グループ

電話: 0587-38-5806

ファクス: 0587-38-1183

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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