【令和5年3月31日以前取得】中小事業者等が生産性を高めるための設備等に係る固定資産税の軽減について
[2023年8月23日]
ID:4609
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2023年8月23日]
ID:4609
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成30年6月6日施行の生産性向上特別措置法に基づき、「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けることで、地方税法の規定による固定資産税課税標準額の特例措置が受けられます。
【固定資産税の特例措置の拡充と延長について】(令和2年4月30日 地方税法改正)(令和3年6月16日 中小企業等経営強化法改正)新型コロナウィルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、特例適用対象に事業用家屋及び構築物が追加されました。また、適用期限が2年間延長(令和5年3月31日まで)となりました。
なお、令和3年6月5日に生産性向上特別措置法は廃止となり、令和3年6月16日改正の中小企業等経営強化法に制度が移管されています。
当該制度では、岩倉市の導入促進基本計画に基づき、「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けて設備投資を行った場合、固定資産税(償却資産)の課税標準額の特例措置を受けることができます。
先端設備導入計画の認定を受け、取得した下記対象設備に対して、新たに課税されることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準がゼロとなります。
先端設備等導入計画の認定を受けた事業者のうち、中小企業者などが対象です。
中小事業者等とは次のいずれかに該当するものをいいます。
※先端設備等導入計画の認定を受けられる中小事業者とは異なります。
・資本金(出資金)の額が1億円以下の法人
※一つの大規模法人から1/2以上の出資を受ける法人を除きます。
※複数の大規模法人から2/3以上の出資を受ける法人を除きます。
・常時使用する従業員数が1000人以下の資本金(出資金)を有しない法人
・常時使用する従業員数が1000人以下の個人事業主
対象となる設備は、市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき新規取得した先端設備等であって、一定の要件を満たすものです。
設備の種類 | 用途または細目 | 最低価格 | 販売開始時期 |
---|---|---|---|
機械装置 | 全て | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 全て | 30万円以上 | 6年以内 |
建物付属設備 | 全て | 60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 全て | 120万円以上 | 14年以内 |
事業用家屋 | 全て | 120万円以上 |
事業用家屋は、先端設備導入計画に盛り込まれており、生産性向上要件を満たす設備(取得価格の合計が300万円以上のものに限る)が設置される家屋が対象となります。
先端設備等導入計画に係る認定申請書(写し)
先端設備等導入計画に係る認定書(写し)
生産性向上要件を満たす資産であることの証明書(工業会等による仕様等証明書(写し))
償却資産申告書類
岩倉市役所総務部税務課固定資産税グループ
電話: 0587-38-5806
ファクス: 0587-38-1183
Copyright (C) 2016 Iwakura City All Rights Reserved