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土地の評価について

  • [更新日:2020年7月16日]
  • ID:4587

土地の評価について

固定資産税の土地の評価額については、3年に一度の基準年度に総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、固定資産評価員が地目別に定められた評価方法により評価し、市長が価格を決定します。基準年度に決定した評価額は、原則として3年間据え置かれますが、この基準年度以外でも土地の区画・形質の変更や地目の変更などがあれば改めて評価します。
また、価格調査基準日以降も地価が下落傾向にある場合は、時点修正により評価額を修正できることとされています。

地目について

宅地、田、畑(農地)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。ただし、課税上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、1月1日(賦課期日)の現況の地目です。

地積

土地の面積のことです。原則として土地登記簿に登記されている地積(面積)です。

お問い合わせ

岩倉市役所総務部税務課固定資産税グループ

電話: 0587-38-5806 ファックス: 0587-38-1183

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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