住宅用地に対する課税標準の特例について
[2023年10月20日]
ID:4612
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専用住宅や併用住宅など、住居部分のある家屋の敷地になっている土地のことを住宅用地といいます。住宅用地には、税の負担を軽減するため、特例措置が適用されます。
ただし、更地や店舗、工場、倉庫などの住居部分が無い家屋、または居住部分の割合が4分の1未満の併用住宅の敷地は、住宅用地にはなりません。
また、住宅用地には、小規模住宅用地と一般住宅用地があります。
住宅1戸につき200平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
※都市計画税については、価格の3分の1の額とする特例措置になります。
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。例えば、500平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの300平方メートルが一般住宅用地となります。
一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
※都市計画税については、価格の3分の2の額とする特例措置になります。
面積が500平方メートルで、固定資産税評価額1,000万円の土地に100平方メートルの専用住宅が建っている場合。
(1)200平方メートル分の固定資産税評価額400万円の課税標準額が6分の1の666,666円になります(小規模住宅用地)。
(2)300平方メートル分の固定資産税評価額600万円の課税標準額が3分の1の200万円になります(一般住宅用地)。
(3)合計の266.6万円(端数処理後)が課税標準額となります。
(4)課税標準額266.6万円×税率1.4%=37,324円
(5)端数処理後の37,300円がこの土地の固定資産税額となります。
※都市計画税の計算は、特例率を変更して計算してください。
住宅用地の面積は、住宅の敷地として使用されている土地の面積に、次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
なお、住宅用地の適用となる土地の面積は、住宅の床面積の10倍までです。
居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|
全部 | 1.0 |
居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 |
居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 |
4分の3以上 | 1.0 |
住宅用地認定・異動申告書
岩倉市役所総務部税務課固定資産税グループ
電話: 0587-38-5806
ファクス: 0587-38-1183
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