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被災住宅用地に対する特例申告

  • [更新日:2025年3月17日]
  • ID:7288

被災住宅用地の特例について

震災・風水害・火災その他の災害(以下、「震災など」という)により滅失し、または損壊した住宅の敷地は、最長2年度被災住宅用地として住宅用地と同等の特例措置が適用される場合があります。
次の要件をすべて満たす場合は、被災した年の翌年または翌々年の1月31日までに、申告書を提出してください。

(例)令和7年1月2日から令和8年1月1日までに被災された場合には、令和8年1月31日まで

要件

次のすべて満たしていることが必要です。

  • 震災などにより滅失し、または損壊した住宅の敷地であったこと(震災などとは、具体的には、震災、風水害、雪害、落雷、噴火などの自然現象の異変による災害および火災、爆発、事故などの人為的な災害をいいます。自己の放火の場合や、自己都合による建て替えのための取り壊しの場合は含みません)。
  • 震災などが発生した年(1月1日に発生した場合はその前年)の1月1日現在、住宅用地の特例の適用を受けていたこと。
  • 家屋または構築物の敷地として使用されておらず、かつ住宅用地として使用することができないと認められること。
  • 震災など発生時に所有していた者が、引き続き所有していること(震災など発生時に所有していた者の相続人、3親等以内の親族、合併法人も含みます)。

申告書

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提出先 岩倉市役所 税務課 固定資産税グループ

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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