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土地の地目について

  • [更新日:2020年7月16日]
  • ID:4610

地目の認定について

課税地目は、賦課期日(1月1日)現在の現況地目により認定されます。そのため、登記地目と異なる場合があります。

地目の種類

地目の種類
地目名称 地目の詳細
 農耕地で用水を利用して耕作する土地
畑  農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
宅地介在農地 田及び畑について、宅地等その他の用途に転用する許可を受けた土地または転用することが確実と認められる土地
宅地  建物の敷地及びその維持効用を果たすために必要な土地
鉱泉地  鉱泉の湧出口及びその維持に必要な土地
池沼  かんがい用水ではない水の貯溜池
山林  耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
牧場  獣畜を放牧する土地
原野  耕作の方法によらないで雑草やかん木類の生育する土地
雑種地  上記の土地のいずれにも該当しない土地

お問い合わせ

岩倉市役所総務部税務課固定資産税グループ

電話: 0587-38-5806 ファックス: 0587-38-1183

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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