物価高騰に対する支援として水道料金の基本料金を免除します。
- [更新日:2025年4月2日]
- ID:6019
物価高騰の影響を受けた市民及び事業者の経済的な負担を軽減するため、国の交付金を活用して水道料金の基本料金を免除します。

対象
給水契約をしているすべての水道使用者

内容
令和7年4月検針分から4か月間の水道料金の基本料金を免除します。
・偶数月検針の場合:4月および6月検針分
・奇数月検針の場合:5月および7月検針分
※3階建以上の集合住宅の場合、市と建物所有者等との契約内容によって免除する戸数が異なります。
内容については、建物所有者や管理会社に確認をお願いします。
ご自宅の検針月については下記の検針地区図にてご確認ください。

その他
○基本料金は2か月で1,100円(税込み)です。
○免除にあたってお客様がおこなう手続きはありません。
○使用開始や中止の時期により、免除となる金額が異なる場合や免除の対象とならない場合があります。
○下水道使用料は免除の対象ではありません。
お問い合わせ先
・岩倉市水道事業
・ヴェオリア・ジェネッツ株式会社中部支店(市役所3階上下水道課内)
・連絡先:0587-38-5816
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