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新型コロナウイルス感染症の影響の長期化等による水道料金の基本料金免除について

[2022年7月25日]

ID:6019

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※ 水道料金の基本料金免除は、令和5年1月検針分で終了しました。

2月検針分からは、通常どおり基本料金を算定いたします。


新型コロナウイルス感染症の影響の長期化や、原油価格・物価高騰の影響などによる市民及び事業者の経済的な負担を軽減するため、水道料金の基本料金を免除します。


対象

給水契約をしているすべての水道使用者

内容

令和4年8月検針分から6か月間の水道料金の基本料金を免除します。

・偶数月検針の場合:8月検針分、10月検針分、12月検針分

・奇数月検針の場合:9月検針分、11月検針分、1月検針分

※3階建以上の集合住宅の場合、市と建物所有者等との契約内容によって免除する戸数が異なります。

内容については、建物所有者や管理会社に確認をお願いします。

その他

○基本料金は2か月で1,100円(税込み)です。

○免除にあたってお客様がおこなう手続きはありません。

○下水道使用料は免除の対象ではありません。

お問い合わせ先

・岩倉市水道事業

・ヴェオリア・ジェネッツ株式会社中部支店(市役所3階上下水道課内)

・連絡先:0587-38-5816

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