物価高騰に対する支援として水道料金の基本料金を免除します。
- [更新日:2026年5月1日]
- ID:6019
物価高騰の影響を受けた市民及び事業者を引き続き支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して、水道料金の基本料金を1年間、半額免除します。
対象
給水契約をしているすべての水道使用者
内容
令和8年4月検針分から1年間の水道料金の基本料金を半額免除します。
・偶数月検針の場合:令和8年4月、6月、8月、10月、12月および令和9年2月検針分
・奇数月検針の場合:令和8年5月、7月、9月、11月、令和9年1月および3月検針分
※3階建以上の集合住宅の場合、市と建物所有者等との契約内容によって免除する戸数が異なります。
内容については、建物所有者や管理会社に確認をお願いします。
ご自宅の検針月については下記の検針地区図にてご確認ください。
その他
○令和8年9月末まで基本料金は2か月で1,100円(税込み)です。このうち半額(550円)を免除します。
○令和8年10月以降、基本料金は口径別になります。
下表参考(2か月・税抜き)

○免除にあたってお客様がおこなう手続きはありません。
○使用開始や中止の時期により、免除となる金額が異なる場合や免除の対象とならない場合があります。
○下水道使用料は免除の対象ではありません。
お問い合わせ先
・岩倉市水道事業
・ヴェオリア・ジェネッツ株式会社中部支店(市役所3階上下水道課内)
・連絡先:0587-38-5816
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