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    マイナンバーカードの特急発行について

    • [更新日:2024年12月2日]
    • ID:7096

    マイナンバーカードの特急発行

    マイナンバーカードの交付を速やかに受ける必要がある方(1歳未満の乳児、紛失等による再交付、国外からの転入者など特定の要件を満たした方)を対象に、申請から最短1週間以内でマイナンバーカードを受け取れる特急発行の仕組みが創設されました。

    紛失等で再交付の申請時に特急発行の申し出をした場合、手数料は2,000円(うち200円は電子証明書再発行手数料)となります。通常の再交付手数料1,000円(うち200円は電子証明書再発行手数料)と金額が異なります。

    ※マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は、カードを受け取られてから別途手続きが必要になります。


    申請受付開始日

    令和6年12月2日(月)

    特急発行の対象となる方

    (1) 1歳未満の方

    (2) 国外から転入した方

    (3) 紛失した方

    (4) 焼失、著しく損傷、または磁気不良等により使えなくなった方

    (5) 追記欄の余白がなくなった方

    (6) 転入や出生等以外の理由で初めて住民基本台帳に記録された方

    (7) 新たに住民基本台帳に記録された外国籍の方(中長期在留者等)

    (8) 住民票コードまたはマイナンバーの変更によりマイナンバーカードが失効した方

    (9) 刑事施設等に収容されていた方

    (1) 1歳未満の方

    交付申請時に1歳未満の乳児であり、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。

    出生届と同時にマイナンバーカードの申請を行うことができますが、新生児は1週間を超えての受取となります

    詳しくは「出生届と同時に交付申請書を提出する場合」をご覧ください。

    なお、令和6年12月2日以降、カード申請時に1歳未満の方が申請する場合は、顔写真のないマイナンバーカードとなるため、顔写真の提出は不要です。

    (2) 国外から転入した方

    国外からの転入後、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。

    申請できる期間:転入届をした日から30日以内

    ※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、転入手続き時に国内での継続利用手続きを行いますので、特急発行の対象ではありません。

    (3) 紛失した方

    マイナンバーカードを紛失した場合は紛失届(詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。)が必要です。届出後初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。

    申請できる期間:紛失届をした日から30日以内

    (4) 焼失、著しく損傷、または磁気不良等により使えなくなった方

    マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷した場合、または磁気不良等マイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方が対象です。

    申請できる期間:マイナンバーカードを焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内

    (5) 追記欄の余白がなくなった方

    マイナンバーカードの表面の追記欄の余白がなくなったことにより、有効期間内にマイナンバーカードの再交付を求める方が対象です。

    申請できる期間:追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内

    (6) 転入や出生等以外の理由で初めて住民基本台帳に記録された方

    無戸籍等の理由により、初めて住民基本台帳に記録され、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。

    申請できる期間:本人確認書類を入手した日から30日以内

    (7) 新たに住民基本台帳に記録された外国籍の方(中長期在留者等)

    届出により、新たに住民基本台帳に記録された中長期在留者等で、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。

    申請できる期間:届出をした日から30日以内

    (8) 住民票コードまたはマイナンバーの変更によりマイナンバーカードが失効した方

    マイナンバーまたは住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効し、失効後初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。

    申請できる期間:住民票コードの記載の変更の請求、もしくはマイナンバーの変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えて、その旨の公示をした日から30日以内

    (9) 刑事施設等に収容されていた方

    刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方、または保護処分の執行のため少年院に収容されていた方で、釈放後初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。

    申請できる期間:本人確認書類を入手した日から30日以内

    申請方法

    1.持ち物の確認(詳しくは後述)

    本人確認書類が不足している場合、「暗証番号変更・暗証番号初期化申請照会兼回答」を郵送しますのでお電話ください。

    2.市民窓口課の窓口で申請

    必ず本人が来庁してください。

    15歳未満の方または成年被後見人の方は、申請者本人と法定代理人が一緒に来庁してください。

    3.写真撮影

    1歳未満の乳児の写真撮影は不要です。

    4.再交付手数料の支払い

    紛失等による再交付の場合、再交付手数料2,000円(うち200円は電子証明書再発行手数料)の支払いが必要です。

    5.マイナンバーカードの受取

    (1)または(2)の方法で受取ができます。


    (1)国(地方公共団体情報システム機構)からご自宅へ郵送

    申請者本人宛に転送不要の簡易書留郵便でお送りします。郵便物の転送をかけている場合はカードが届きませんので、ご注意ください。また、不在等により郵便物を受取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、国から市役所へ返戻されます。受取ができなかった方は市役所での受取となりますので、市民窓口課窓口グループまで受取予約の電話を行ってください。

    その他、場合によってはカードが届くまでに1週間以上かかることや、市役所窓口での受取となることがございます。


    (2)市役所窓口で受取

    出生届と同時に交付申請書を提出する場合

    出生届と同時にマイナンバーカードの申請をすることが可能です。出生と同時に申請する場合に限り申請者本人(新生児)の本人確認書類が不要となります。

    添付の「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」へ必要事項を記入し、出生届と併せて窓口へ提出ください。

    新生児の場合は1週間を超えての受取となります。また、住所地以外へ出生届を提出し、同時にマイナンバーカードの申請を行った場合は、受取までに更に時間を要します。そのため、マイナンバーカードの受取をお急ぎの方は住所地の市区町村窓口へ提出してください。

    ※出生届と個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書が一体化された様式をお持ちの方は、その様式に記入し窓口へ提出ください。別途、個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書を提出する必要はありません。

    個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    申請時に必要な持ち物

    ◆1歳未満の方(出生届と同時申請の場合は除く)

    ・申請者の本人確認書類(本人確認書類一覧のB2点)

    ・法定代理人の本人確認書類(本人確認書類一覧のA2点またはA1点+B1点)(※1)

    ・法定代理人の代理権を確認できる書類(※2)

    ・旧マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

    ※1:「A1点のみ」もしくは「B2点のみ」の場合は、「暗証番号変更・暗証番号初期化申請照会兼回答」を申請時に提出いただきます。申請時に提出いただけない場合は、市役所窓口での受取となります。

    ※2:1歳未満の方と親権者が同一世帯でない場合は、戸籍謄本が必要です(本籍地が岩倉市の場合は不要)。

    ◆1歳から15歳未満および成年被後見人の方

    ・申請者の本人確認書類(本人確認書類一覧のA2点またはA1点+B1点)(※3)

    ・法定代理人の本人確認書類(本人確認書類一覧のA2点またはA1点+B1点)(※3)

    ・法定代理人の代理権を確認できる書類(※4)

    ・通知カード(お持ちの方のみ)

    ・旧マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

    ・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

    ※3:「A1点のみ」もしくは「B2点のみ」の場合は、「暗証番号変更・暗証番号初期化申請照会兼回答」を申請時に提出いただきます。申請時に提出いただけない場合は、市役所窓口での受取となります。

    ※4:15歳未満の方と親権者が同一世帯でない場合は、戸籍謄本が必要です(本籍地が岩倉市の場合は不要)。

    ◆15歳以上の方

    ・申請者の本人確認書類(本人確認書類一覧のA2点またはA1点+B1点)(※5)

    ・通知カード(お持ちの方のみ)

    ・旧マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

    ・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

    ※5:「A1点のみ」もしくは「B2点のみ」の場合は、「暗証番号変更・暗証番号初期化申請照会兼回答」を申請時に提出いただきます。申請時に提出いただけない場合は、市役所窓口での受取となります。

    本人確認書類一覧
    A運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付)、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書(交付日が平成24年4月1日以降のもの)、身体障害者手帳等官公署が発行した顔写真が添付されたもの
    B住民基本台帳カード(顔写真なし)、資格確認書、健康保険証、年金証書、介護保険証、医療受給者証、学生証、社員証、診察券など

    ・本人確認書類は必ず有効期限内のものをお持ちください。

    ・学生証・社員証・診察券は、「漢字氏名と生年月日」または「漢字氏名と住所」が印字されている場合に限られます。

    ・本人確認書類が不足する場合で「暗証番号変更・暗証番号初期化申請照会兼回答」が必要な方は、市民窓口課までお問合せください。

    特急発行及び交付の処理期間(原則1週間以内)での対応が出来ない事例

    (1)住所地以外の市町村にて申請書を提出した方

    (2)顔認証マイナンバーカード(詳しくはこちら(別ウインドウで開く))の交付を希望されている方

    (3)氏名または住所に署名用電子証明書に利用できない文字を含む住民のうち、自動で代替文字変換ができない場合、および特定の文字を希望する方

    (4)マイナンバーカードを郵送ではなく、市役所での受取となる方<以下に該当する場合>

    ・顔写真つき本人確認書類をお持ちでなく、カード申請時に「暗証番号変更・暗証番号初期化申請照会兼回答」を持参しなかった方

    ・DV被害者である等、交付申請者の希望により市役所窓口での受取を希望する方

    ・郵便物の転送手続きをされている方

    (5)申請の内容に不備がある場合

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    岩倉市役所

    〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

    窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
    日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

    法人番号:3000020232289

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