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第3子以降学校給食費無償化事業について

  • [更新日:2024年4月26日]
  • ID:6826

第3子以降学校給食費無償化事業

 少子化対策及び子育て支援を目的として、岩倉市立小中学校に在籍する児童生徒のうち、第3子以降の児童生徒の学校給食費を無償化します。

 また、令和5年度までは、義務教育期間にある児童生徒を3人以上養育している世帯の保護者に対し、第3子以降の児童等の学校給食費を無償化していましたが、1人目、2人目の要件を「義務教育期間中」から「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」の間にある子等に拡大して無償化します。

対象者

 満6歳に達した日の翌日以後における最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子等を3人以上養育している世帯の保護者で、次の1から3すべての要件に該当する方
1.岩倉市に住所または居所を有する方
2.学校給食費を滞納していない方
3.第3子以降の子等のうち岩倉市立小中学校に在籍している児童生徒がいる方

申請方法等について

 原則、申請は不要です。対象者には、後日、第3子以降学校給食費無償化決定通知書を送付します。
 ただし、対象の要件拡大に伴い、「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」の間にある方が別の世帯にいる場合には新たに申請が必要となります。その場合は、岩倉市第3子以降学校給食費無償化申請書兼請求書及び必要書類を学校教育課学校教育グループへ提出してください。

申請に必要なもの

・岩倉市第3子以降学校給食費無償化申請書兼請求書
※同一生計であるが、就職・就学等により世帯を離れている方、市外へ転出された方を扶養していることが確認できる書類(健康保険証や源泉徴収票等)の写しを申請書兼請求書へ添付してください。ただし、就学前の子等については添付する必要はありません。

申請先

市役所6階学校教育課学校教育グループ


郵送にて提出する場合は、以下の住所へ送ってください。

郵便番号482-8686

岩倉市栄町一丁目66番地

岩倉市役所 学校教育課 第3子以降学校給食費無償化事業担当 行

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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